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スタッフコラム

広島事務所
2018.10.17|税の最新情報

【豪雨災害】申告・納付等の期限延長の終了

平成30年7月西日本豪雨災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

1.一部地域の申告・納付等の期限延長措置が終了します!

西日本豪雨災害の被害を受けた一部地域で申告・納付等の期限が延長されていましたが、平成30年7月5日から11月26日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限を平成30年11月27日(火)とすることが発表されました。

 

これに伴い、見合されていた申告書等用紙の発送、e-Tax利用者に対する「申告のお知らせ」のメッセージボックスへの格納が再開されます。

 

2.延長措置が終了となる地域は?

岡山県倉敷市真備町を除く下記地域の延長措置が終了となります。(岡山県倉敷市真備町は平成30年12月25日を期限とすることが平成30年10月26日に発表されました。)

 

・岡山県(8市区町)

岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

 

・広島県(11市区町)

広島県安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)

 

・山口県(1町)

岩国市周東町

 

・愛媛県(3市)

宇和島市、大洲市、伊予市

 

なお、延長措置が終了となる地域であっても、平成30年11月27日以降も豪雨災害により申告・ 納付等ができない場合は、税務署長に対し個別に申請することで申告・納付等の期限の延長を受けることができます。

 

申請用紙は国税庁のHPにも掲載されていますのでご参照ください。

 

災害による申告・納付等の期限延長申請はこちら

 

3.個人の方は延長後の振替納付日にご注意ください!

期限延長措置の終了に伴う振替納付日は下記の通りです。

 

① 平成30年分申告所得税及び復興特別所得税

 

予定納税第1期の振替納付日は平成30年11月27日(火)です。(なお、平成30年分の予定納税第2期は平成30年11月30日(金)です。)

 

 

②平成30年分消費税及び地方消費税

年1回の中間申告の方、年3回の中間申告の方の2~3回目、年11回中間申告の方の4~9回目の中間申告の振替納付日は平成30年12月27日(木)です。

 

課税期間の特例を選択されている方の平成30年4月1日~9月30日分の振替納付日も平成30年12月27日(木)です。

 

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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