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スタッフコラム

広島事務所
2018.10.15|税の最新情報

【豪雨災害】義援金を寄付された個人の方へ

平成30年7月の西日本豪雨災害では、200名を超える方が亡くなり、農林水産省の発表によると平成30年9月3日現在で農林水産被害は2,856億円に及ぶなど各地に甚大な被害をもたらし、被災者の方への息の長い支援が必要となっています。

被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

このような災害がおきたとき、ボランティア活動に参加したくとも遠方だったりで、はがゆい思いをされることもあると思います。そんな時に被災者の方を支援しようと個人で寄付をされる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

1.義援金と支援金の違いは?

広く募集されている寄付金には義援金と支援金があります。

 

義援金は、見舞金などとして被災された方々に直接届けられるお金で、義援金配分委員会により公平、平等に分配するため、被災者に届くまで時間を要します。

 

一方、支援金は自分が応援したい支援団体の被災地での活動に役立ててもらうためのお金で、各団体が使途を決めるため、速やかに活用されます。

 

 

2.義援金や支援金の税の優遇制度とは?

個人の方の義援金や支援金は確定申告をすることで税の優遇(寄付金控除)を受けることができます。

 

個人の方の寄付金で税の優遇(寄付金控除)の対象となるものは下記の「特定寄付」に限られています。

 

  • 国や地方公共団体に対する寄付金
  • 公益法人などに対する寄付金で財務大臣が指定したもの
  • 特定公益増進法人に対する寄付金
  • 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • 認定NPO法人等に対する寄付金
  • 政治活動に関する寄付金
  • 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など

 

例えば、広島県では、日本赤十字社広島県支部,広島県共同募金会,NHK広島放送局及びNHK厚生文化事業団と共同し西日本豪雨災害義援金の受付を行っています。広島県HP豪雨災害義援金受付(受付終了)

 

日本赤十字社などの専用口座に寄付した場合や募金団体に寄付をした場合でも、その寄付金が最終的に地方公共団体に対して拠出されるものであるときは、地方公共団体に対する寄付金として取り扱われます。

 

被害にあった各市町村がふるさと納税などで受け付けている災害復興のための寄付も、地方公共団体に対する寄付金に該当します。

 

 

また、被災地の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対して活動支援金を支払った場合、そのNPO法人が認定NPO法人等に該当するときは税の優遇(寄付金控除)を受けることができますが、支払先によっては対象外になることもあります。

寄付金控除の対象となるか、寄付する前に各団体のHPなどで確認しましょう。

 

3.税の優遇(寄付金控除)のために必要な手続きや書類は?

義援金や支援金で税の優遇(寄付金控除)を受けるには確定申告が必要です。

 

確定申告の際には寄付したことを証明する書類を申告書に添付又は提示する必要があります。

 

例えば、下記の書類が該当します。

 

  • 被災地の地方公共団体に設置される災害対策本部が発行する受領証
  • 募金団体の預り証
  • 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(※)
  • 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(※)

 

(※)募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料も必要です。

 

ただし、ふるさと納税として地方公共団体に寄付する場合は「もともと確定申告の必要がない」「1年間の寄付先が5団体以内」といった条件を満たせば、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」が利用できます。

 

 

詳しくは国税庁HPをご参照ください。

 

 

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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