1.国外居住親族の扶養控除等にご注意を!
平成28年1月1日以降、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合には「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出又は提示が必要となりました。
外国語で作成された書類の場合は、翻訳文も必要です。
2.親族関係書類とは?
次の(1)又は(2)のいずれかの書類で親族であることを証明するもの
(1)戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの。
(例)戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書
一つの書類で確認できない場合は複数の書類で証明する必要があります。
パスポート以外で証明する場合は原本の提出又は提示が必要です。
3.送金関係書類とは?
その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものの写し
(1)金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
(例)外国送金依頼書の控え
(2)クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
(例)いわゆる家族カードの利用明細書
- 原則すべての送金関係書類が必要ですが、一定の場合には省略することができます
- 複数の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金関係書類を提出又は提示する必要があります。(例えば、国外に妻子がいる場合で妻に一括して送金しているときは、子についての送金関係書類がないため子を扶養親族とすることはできません)
- 国外居住親族に現金を手渡ししている場合、送金関係書類がないため扶養控除等の適用を受けることができません。
- 送金額の基準は特に定められていません。
詳しくは国税庁HPをご参照ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用についてはこちら
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