Menu

Column

スタッフコラム

広島事務所
2018.12.03|税の最新情報

【豪雨災害】義援金を受け取られた被災者の方へ

平成30年7月西日本豪雨災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

1.義援金の配分について

西日本豪雨災害で全国から寄せられた義援金は、義援金配分委員会で協議され、市町村を通じて被災者の方に配分されています。

 

2次配分がはじまっている市町村もありますので、まだ手続きがお済でない方は申請手続きについて各市町村にお問い合わせください。

2.義援金を受け取った場合の課税関係

個人(被災者)の方が、地方公共団体(都道府県や市町村など)から受け取った義援金は、所得税法上、非課税となります。

 

 

3.被災者が受けられる税金の優遇制度とは?

災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税法に定める雑損控除と災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法で所得税法の軽減又は免除を受けられる場合があります。

 

なお、配分を受けた義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではないことから、雑損控除における損失額の計算上、その金額を控除する必要はありません。

 

詳しくは国税庁HPをご参照ください。

 

  • 雑損控除についてはこちら
  • 災害減免法による所得税の軽減免除についてはこちらこちら

 

 

 

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

税理士変更をお考えの方はこちら
メールマガジン
登録
お見積り
ご相談