1.相続税、贈与税の土地等の評価の特例とは?
次の(1)または(2)に該当する土地等(土地又は土地の上に存する権利)で、平成30年6月28日(特定非常災害発生日)において所有していたもののうち「特定地域」内にある土地等(特定土地等)は、「特定非常災害の発生直後の価額」により評価することができます。この特例を受ける場合の申告期限は平成31年5月7日まで延長されます。
(1)平成29年8月28日から平成30年6月27日までの間に相続、遺贈により取得した土地等
(2)平成30年1月1日から平成30年6月27日までの間に贈与により取得した土地等
なお、平成30年6月28日から平成30年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した特定土地等も「特定非常災害の発生直後の価額」により評価することができますが、申告期限の延長はありません。
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2.「特定非常災害の発生直後の価額」の計算方法は?
平成30年分の路線価及び評価倍率に、地域ごとに定められた特定非常災害による地価下落の状況を反映させた「調整率」を乗じて計算します。
- 路線価地域の場合 路線価(平成30年1月1日時点の価額) × 調整率
- 倍率地域の場合 平成30年分の評価倍率×調整率
平成30年7月豪雨に係る調整率表はこちら
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