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スタッフコラム

広島事務所
2019.10.28|税の最新情報

【年末調整】配偶者控除と配偶者特別控除について

平成30年分の年末調整から配偶者控除、配偶者特別控除が大きく変更となりました。
令和元年分の年末調整では制度に変更はありませんが、適用誤りがないよう引き続き注意が必要です。

1.配偶者控除と配偶者特別控除

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であるなど一定の条件を満たす場合に適用されます

 

 

給与所得のみの場合、合計所得金額とは、1年間に勤務先から受ける給与、賞与などの収入金額から、給与の収入金額に応じた給与所得控除額を差し引いた金額をいいます。

 

令和元年の収入が給与所得のみの場合、年収が1,220万円を超えると
合計所得金額が1,000万円を超えるためいずれの控除を受けることができません。

 

  • 給与所得控除額はこちら
  • 納税者本人に給与所得以外の所得がある場合の合計所得金額はこちら 

 

 

2.配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は?

 

控除額は納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じて定められています。

 

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の場合、

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円超133万円以下)の場合に対象となります。

 

令和元年の配偶者の収入が給与所得のみで年収103万円以下の場合は配偶者控除、

年収103万超201万6,000円未満の場合は配偶者特別控除の対象となります。

 

  • 配偶者に給与所得以外の所得がある場合はこちら
  • 配偶者控除の詳細はこちら
  • 配偶者特別控除の詳細はこちら
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例はこちら

 

 

3.年末調整の誤りに気づいたら?

配偶者の合計所得金額の見積誤りなどで控除額に誤りがあった場合は翌年1月の源泉徴収票作成までに再年末調整を行うか納税者本人が確定申告を行うことで誤りを訂正できます。

 

再年末調整や確定申告で誤りを訂正しなかった場合は、
税務署から給与等の支払者に誤りがある旨の通知が届き、給与等の支払者が年末調整をやり直し不足税額の徴収と納付を行うこととなります。

 

平成30年分の年末調整では、夫の想定より妻の所得が多く控除額の訂正を求められるケースが散見されましたのでご注意ください。

 

 

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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