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2023.05.29|不動産管理 相続

【令和5年4月27日開始】相続した土地を手放したい方に朗報!「相続土地国庫帰属制度」が始まりました!!

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」、「農地を相続したけど、農業をする予定もなく、できれば寄付をしたい」などの理由により、土地を手放したいニーズが高まっており、実際に不動産の管理ができないケースも年々増えています。

このような土地が管理できないまま放置されてしまうことで、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日から制度がスタートしましたので、今回はこの制度について紹介します。

1.制度の概要

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度で、令和5年4月27日から制度がスタートしました。

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。

 

(1) 相続又は遺贈によって土地の所有権又は共有持分を取得した方が、法務大臣(法務局)に対して承認を申請します。

 

(2) 法務大臣(法務局)によって、承認の審査や必要に応じてその土地の実地調査等をし、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認されます。

 

(3) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

2.申請できる人

制度のポイント(1)にもある、この制度を申請できる人についてもう少し詳しく紹介します。

 

(1)相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。

相続又は遺贈(以下「相続等」という)以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

 

(2)共有者も申請ができます。

相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、この制度を活用できます。

土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

 

(3)開始前に相続した土地も対象です。
本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

3.引き取りができない土地

国が引き取ることができない土地の要件については、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」において定められています。

 

【引き取ることができない土地の要件の概要】

 

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)
 ①建物がある土地
 ②担保権や使用収益権が設定されている土地
 ③他人の利用が予定されている土地
 ④土壌汚染されている土地
 ⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)
 ①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 ②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 ③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 ④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 ⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

4.負担金

土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた方は、承認された土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要になります。

一部の市街地の土地 ※1 一部の市街地(※1)や農用地区域の田、畑  森林 その他
面積に応じて算定 ※2 面積に応じて算定 ※2 面積に応じて算定 ※2 面積に関わらず、20万円
例)100㎡:約55万円 例)500㎡:約72万円 例)1,500㎡:約27万円  
  200㎡:約80万円   1,000㎡:約110万円   3,000㎡:約30万円  

※1:都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。 

※2:面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1㎡当たりの負担金額は低くなる。

 

その他に、申請には審査手数料が土地一筆あたり14,000円かかり、却下や不承認になった場合は返金されません。

 

以上のように、「相続土地国庫帰属制度」の概要について、紹介させていただきました。この制度の活用により、有効活用することが難しい土地や、農地や山林についても申請ができるため、審査手数料や負担金がかかることを鑑みても、相続により管理ができない土地、不要となる土地を手放すことができることは大きなメリットかと思います。

 

ただし、審査には相当の時間がかかり、審査の結果、要件を満たせていなかった場合には、是正と再審査のためにさらなる手間と時間をかけることも想定しておく必要があるかもしれません。

 

詳しい申請方法については、法務省の「相続土地国庫帰属制度について」をご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

5.最後に

相続土地国庫帰属制度は、要件を満たせば、売却しづらい土地、管理が大変な土地を国に引き取ってもらえる制度ですが、いくつか要件や諸手続きが定められているため、この制度を利用して土地を手放す手続きをスムーズに行うためには、税理士などの相続の専門家へ相談することをおすすめします。

 

ひかり税理士法人では、相続専門に扱う部署を設けており、不動産の相続に強く、経験豊富な税理士が多数在籍しております。

生前からも相続対策の一環として、相続予定の土地について、農地や山林の評価額の算出から売買のご相談まで対応が可能です。相続関連の土地にお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

(文責:資産戦略室 中島)

 

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度について」

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