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スタッフコラム

京都事務所
2025.02.05|お知らせ

令和6年分確定申告は スマホとマイナポータル連携でさらに便利に!

 所得税の確定申告期間が始まります。令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータルの連携によりさらに便利に申告することが可能となりました。
 マイナポータル連携とは、年末調整や所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や、控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。

1.所得税のすべての画面がスマホ向けの画面に!

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマホ向けの専用画面を提供しており、その対象画面は順次拡大しています。
令和7年1月から所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面を提供しています。
これにより、スマホ申告がますます便利になります。
※消費税及び贈与税については一部の画面で提供する予定です。

引用:国税庁HP 

2.令和7年1月からスマホ用電子証明書に対応!

スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても申告書の作成・e-Tax送信ができるようになります。
また、利用者証明用電子証明書のパスワードはスマホの生体認証機能等を利用できるようになります。(機種によって異なります。)
スマホ用電子証明書については、デジタル庁HPの特設ページを参照ください。
※1 Android™でのみ利用可能です。
※2 Androidの名称は、Google LLCの商標または登録商標です。

3.マイナポータル連携を利用する方が増えています!

 マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続きにおいて、マイナポータル経由で給与所得の源泉徴収票や控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
 令和5年分の確定申告では、190万人がマイナポータル連携を利用しており、そのメリットから、利用者数は年々増加しています。
 なお、マイナポータル連携を利用するには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードライタ)が必要です。
また、マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書の発行主体が、マイナポータル連携に対応していることが必要です。
マイナポータル連携に対応している発行主体は、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧で確認できます。

引用:国税庁HP 

4.さいごに

 所得税の確定申告期間は令和7年2月17日から同年3月17日までです。還付申告は令和7年2月14日以前でも行えます。
 近年、申告についてのIT化が進み、令和6年度の確定申告ではスマホとマイナポータル連携でさらに便利になっています。
書かない確定申告として マイナンバーカードでe-Taxによる申告が年々増加しています。
 このような便利機能を利用することにより、税を身近に感じ、なじみやすい・理解しやすい確定申告になっていますので、ぜひ、自分で確定申告にチャレンジしてみましょう。(文責:京都事務所 青島)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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