1.定額減税とは
定額減税の概要については下記の通りです。
2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
※ 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方)である場合に限られます。
(注) 1 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
2 扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
3 合計所得金額とは、純損失や雑損失などの繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
4 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税については、2025(令和7)年度分の個人住民税で行われます。
(例) 合計所得金額が1,805万円以下で同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
所得税の定額減税額 3万円×3人=9万円
個人住民税所得割の定額減税額 1万円×3人=3万円
合計 12万円の減税
2.ふるさと納税への影響について
結論から述べると、定額減税によるふるさと納税への影響は発生しません。
その理由は下記の通りです。
2023年(令和5年)12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、次の記載が確認できます。
(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。
① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額」
上記の通り、定額減税の対象となる金額は、寄附金税額控除(ふるさと納税)を控除した後の金額を使用します。
そのため、寄附金税額控除(ふるさと納税)は定額減税の影響を受けることはありません。
さらに言うと、定額減税対象となる住民税の計算の際に使用されるふるさと納税の控除額については、2023年中に納付したものとなります。
そのため、今年これからふるさと納税を行うという方は、定額減税について考慮する必要はないため、ふるさと納税を行う際には、定額減税を気にする必要はありません。
3.定額減税の金額が所得割の金額を上回った場合
定額減税の金額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っている場合は、差額が給付されます。
6)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税(5)において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。
引用:内閣官房|定額減税・各種給付より
給付の手続きに関しては、各自治体から案内が発信されますので、対象の方に関しましては、手続きをお忘れにならないようにお気を付けください。
4.最後に
定額減税は、所得税の定額減税、住民税の定額減税とあり、なかなか複雑な内容になっていますが、ふるさと納税関しては影響はないので、ふるさと納税の上限額は、例年通りで問題ありません。
定額減税分、ふるさと納税額が減ることはないので損することなくふるさと納税をして頂ければと思います。
(文責:札幌事務所 佐々木)
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