1.定額減税ってどんな制度
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人です。給料で例えたら、年収2,000万円以上の人は定額減税の対象になりません。
「居住者」とは、国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
定額減税額は4万円と言われていますが、所得税3万円、住民税1万円、合計4万円となります。お子さん等の扶養家族がいる場合には、1人当たり4万円追加されますが、奥様やお子さんが働いており、年間の給料が103万円を超えると対象外となります。
給料は103万円超えないが、副業収入等を合わせた所得が48万円を超えると、定額減税の対象外となります。
青色申告や白色申告の事業専従者として給料がある人も、定額減税の対象外となります。
2.実際の減税方法
給与所得者の場合だと、仮に毎月差し引く源泉所得税が5千円で扶養家族等もなしの人がいたとします。
この場合、所得税の定額減税は3万円となりますので、この3万円がなくなるまで毎月5千円が定額減税分として減少します。その為毎月定額減税の残り金額を管理する1人別の一覧表等作成が必須となります。
給与明細には、必ず源泉徴収税額から控除した金額を「定額減税額(所得税額)○○円」、「定額減税○○円」等と記載する必要があります。
個人事業主の場合は、令和6年分の所得税第1期予定納税額から、本人分の定額減税額を控除する事になります。その際控除しきれない分は、第2期予定納税額から控除します。それでも控除しきれない場合は、確定申告で精算します。
令和6年中に定額減税を控除しきれないと見込まれる方は、調整給付金を受け取る事が出来ます。その際自治体より確認書等が令和6年6月以降に届く予定です。申請期限は令和6年10月31日となっています。給付金対象となる方はご注意下さい。
3.年末調整だけで定額減税分を控除したらダメなのか
毎月の給料から定額減税を適用するのが事務負担になるため定額減税は適用せず、年末調整で終わらせたいと考える人もいるでしょう。こちらに関しては今のところ税法上の罰則規定は無いようですが、労働基準法第24条の「賃金支払いの完全性」に違反する可能性があります。違反となった場合は30万円以下の罰金となるようです。違反を受ける可能性があるのであれば、原則通りに毎月定額減税を適用した方がいいでしょう。
4.終わりに
定額減税開始前にあらためて制度の見直しをしていましたが、調べれば調べるほど企業の事務担当者の負担が増えて考える事が多くなり、減税されるとはいえあまり得した気にならず、正直あまりいい制度ではないと感じました。
今回の定額減税に関して、いろんな人達も見解を出していますが、個人的には減税ではなく給付の方が、事務負担含めみんな楽で良かったのではないでしょうか。
(文責:福岡事務所 堤)
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