1.住民税の仕組み
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定され、その年の1月1日時点で住所のある市区町村(都道府県)に納付します。
給与収入の場合、寄付をした翌年6月から翌々年の5月までの1年間、給与から住民税が天引きされます。
自営業の方は、翌年6月に市区町村から郵送で自宅に納付書が届きます。
2.ふるさと納税の控除額の確認方法と確認時期
翌年6月から差し引かれる税額は「住民税決定通知書」にて確認できます。
会社員の場合、5~6月頃に勤務先にて配布されます。
自営業の場合、6月頃にお住まいの市区町村から納付書とあわせて送付されます。
◆確定申告をしていない場合(ワンストップ特例制度を利用した場合)
住民税決定通知書の「摘要欄」を確認します。
摘要欄に「寄附金税額控除額 〇〇円」と記載がありますので、この金額が、「ご自身がふるさと納税で寄付した金額-2,000円」になっていることを確認しましょう。
◆確定申告をした場合
確定申告で控除を受ける場合は、住民税だけではなく所得税からも控除されます。
そのため、まず3月に行った確定申告にて控除をうけた所得税額を確認します。
「所得税の控除額」の計算式:(寄付金額-2,000円)×※「所得税の税率」×1.021(復興特別所得税を加算した率)
ふるさと納税で寄付をした金額-2,000円=上記所得税の控除額+住民税の控除額 となっていることを確認しましょう。
※所得税率
1,000円から1,949,000円まで 5%
1,950,000円から3,299,000円まで 10%
3,300,000円から6,949,000円まで 20%
6,950,000円から8,999,000円まで 23%
9,000,000円から17,999,000円まで 33%
18,000,000円から39,999,000円まで 40%
40,000,000円以上 45%
(参考:総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
3.さまざまな寄付と確定申告に便利な控除証明書データ
各地の特産品を返礼品としてうけとる寄付が一般的ですが、災害発生時に被災自治体への寄付としてふるさと納税を活用することもできます。
返礼品を受け取らない寄付もあり、出身地や旅先での思い出の地など、災害復興の応援として活用してみてはいかがでしょうか。
また、寄付先が多い場合、市区町村から届く控除証明書を1年間保管し、確定申告で集計するには手間がかかります。
紙の控除証明書を1つの電子データにまとめた「寄付金控除に関する証明書」が各ふるさと納税サイトより発行可能です。
ご自身で確定申告されるさいはe-taxに連携し申告書を作成することが可能なため、入力の手間が省けます。
また、税理士へ依頼する場合もメールにてデータ送付したりと、紙の管理の手間や資料受領の効率化が図れます。
来年の申告よりぜひご活用ください。
4.まとめ
近年の物価高騰や送料増の影響から、寄付率が低下したといわれていますが、特産品を受け取りつつ各地へ貢献できるふるさと納税は楽しみのひとつになります。
ご自身の所得に応じた適正額を把握しつつ活用していきましょう。
(文責:京都事務所 大松)
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