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2024.04.22|お知らせ 税の最新情報

納付モレにご注意を!税務署からの納付書郵送がなくなります

税理士を顧問に持つ法人又は個人の方の中には、申告は税理士による電子申告を利用しているが、納付は税務署から郵送される納付書で行っている、という方も多いのではないでしょうか。
今後は、法人税や所得税の納付書が税務署から届かなくなるかもしれません。
国税庁では、R7年までにキャッシュレス納付割合を40%にとする目標を掲げ、効率化と行政コスト抑制の観点から、R6年5月以降送付分の納付書事前送付対象者の見直しを行いました。
ご自身が事前送付の対象外となるかどうか、またその対応方法について検討しましょう。

1.事前送付の対象外となる方

 まず、下記に該当する方にはR6年5月以降は原則として納付書が郵送されなくなります※1。
電子申告を利用している場合や、紙申告であっても納付はキャッシュレス納付を利用している場合が該当します。

<事前送付の対象外となる方>
①e-Taxによる申告が義務化されている法人
②e-Taxにより申告書を提出している法人
③e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
④納付書を使用しない次の手段により納付している個人・法人
 ・ダイレクト納付(e-taxによる口座振替)
 ・振替納税
 ・クレカ納付、コンビニ納付、スマホアプリ納付、ネットバンキング等による納付  ※1.法人税や地方法人税、申告所得税の納付書は届かなくなりますが、源泉所得税や消費税の中間申告に係る納付書は、当分の間は引き続き届くこととされています。

【国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ】
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

2.どうやって納付すればよいのでしょうか

 では、毎年届いていた予定納税分や確定申告分の納付書なしに、どうやって納付をすればよいのでしょうか?
確定申告分は、顧問税理士から送られてくる納付書を使用するのもいいかもしれません。予定申告分については、納付書が届いてから初めて支払を意識されていたこともあったのではないでしょうか。納付書が届かなかったために納付遅延や納付モレが発生するようなことがあってはなりません。
そのために、キャッシュレス納付の活用をお勧めします。
上記「1.事前送付の対象外となる方④」にも記載しましたが、キャッシュレス納付には複数の手段があります。

3.対応方法①…ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

 ダイレクト納付とは、電子申告をした後に税金の口座引落しを設定して納付する方法です。
事前のダイレクト納付用口座の登録等、準備は必要ですが、銀行窓口に行くことなく納付手続きを済ませられることは大きなメリットと言えます。
前事業年度に電子申告をしている法人は、メッセージボックスに届く「予定申告のお知らせ」から「予定申告書」を作成し、そのまま送信することができます。
送信時に「自動ダイレクトを利用し、下記口座からの引落としにより納付します」欄にチェックを入れて送信すれば、納期限当日に自動引落しによる納付ができます※2。

※2.R6年4月から利便性を向上した『自動ダイレクト』が始まっていますので、これまでの手続きよりさらに簡便になっています。
【国税庁 ダイレクト納付の手続き】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm#a05
【国税庁 自動ダイレクト】
https://www.kzei.or.jp/news/cc8c7785d11938616b2f39a14dec1884a7694a85.pdf

4.対応方法②…ネットバンキング等による納付

 ダイレクト納付を利用するためには、口座登録のために1ヶ月程の期間がかかります。
「今日明日にも納付したい!でも口座登録が間に合わない!」などの場合にはネットバンキングによる即日納付がお勧めです。
納付する税目や金額がわかるものを用意していただき、e-Taxから「納付情報登録依頼」を作成し送信すると、メッセージボックスに納付手続きに必要な情報が届きます。
次にネットバンキングにログインし、メッセージボックスに届いた情報を入力して送信すれば、納付手続きが完了します。
納付にあたっての手数料はかかりません。

納付額が30万以下であればスマホアプリ納付も可能です。納付情報登録依頼を作成・送信する手続きは、ネットバンキング納付と変わりませんが、スマホがあればどこでも納付手続きができる部分で便利さを感じていただけます。

【国税庁 インターネットバンキング等からの納付手続き】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_denshi.htm
【国税庁 スマホアプリ納付の手続き】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm

5.最後に

 どうしても納付書で納付したい場合には、所轄の税務署に「氏名・税目・年分」を伝えて納付書発行を依頼すれば、今後も紙の納付書を送付してはもらえます。

 ただ、弊社でも「ダイレクト納付を始めてから銀行に行く手間がいらず、煩わしさがなく便利になった。」というお声をお聞きします。
いずれ地方税も含めてキャッシュレス納付が主流となることが予想される中、今回の事前送付の見直しをきっかけに、ご自身にあった納付方法をご検討いただくことをお勧めします。

 

(文責:大阪事務所 宮田)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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