1.現行の社会保険制度の加入対象及び加入条件
【加入対象】
・常時雇用されている従業員
・週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ1ヵ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
・このほか、短時間労働者(パートタイマー・アルバイト等)も条件に応じて加入対象となります。
【加入条件】
従業員数101人以上の企業で働く、以下のすべてを満たす人が対象になります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
・学生ではない
2.短時間労働者(パートタイマー・アルバイト等)の社会保険適用拡大について
2024年10月から、従業員数51人以上の事業所において、週の所定労働時間が20時間以上等の加入基準を満たした短時間労働者(パートタイマー・アルバイト等)も、社会保険に加入させることになります。これは、2016年10月から始まった短時間労働者に対する社会保険適用拡大の第三段階になります。
適用拡大が進められてきた目的は、多様な働き方ができる社会が求められている中、働き方に中立的な制度を整えるとともに、短時間労働者に対する年金などの保障機能を強化することにあります。厚生年金が適用されない短時間労働者の公的年金は国民年金(基礎年金)だけであるため、老後の生活費への懸念がありました。短時間労働者であっても被用者である以上は、報酬比例年金が上乗せされた年金を受給できるようにすることはとても重要です。
3.社会保険適用拡大のメリット
中小企業の経営者にとって、社会保険に加入することで将来の年金や医療保険などの保障が充実し、安心して働けるようになれば従業員のモチベーションや健康状態向上につながり、労働生産性の向上が期待できます。また、社会保険の130万円の扶養の範囲などを気にせず働くことができるようになるため、労働時間の延長を検討する従業員もいるでしょう。健康保険や厚生年金保険に加入して働きたいと考える従業員のニーズに応えることは、短時間労働者(パートタイマー・アルバイト等)の採用や離職防止に効果的と考えられます。
また、短時間労働者(パートタイマー・アルバイト等)にとっても、厚生年金保険に加入すると、将来受け取る年金額が増加します。さらに、ケガや病気、出産により働けない場合、健康保険の傷病手当金や出産手当金の制度を利用することができるようになります。
ただし、これまで扶養の範囲内で働いていた人などは、社会保険に加入すると毎月の保険料が天引きされ、手取り額が減るので注意も必要です。
4.終わりに
従業員数101人以上、51人以上の企業では、社会保険適用拡大に伴って企業負担が増えるため、できるだけ早めに準備をしつつ、まずは従業員の社会保険加入対象者の把握からはじめ、社内説明会・個人面談などを実施し、社会保険加入への意思確認を行うなど、コミュニケーションを図っていく必要があります。
(文責:京都事務所 高塚)
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