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スタッフコラム

京都事務所
2023.10.24|お知らせ

年収の壁・支援強化パッケージ

 会社員や公務員の配偶者で、扶養され社会保険料の負担がない「第3号被保険者」のうち約4割が就労していると厚生労働省から発表されています。そのなかで、一定以上の収入となった場合の社会保険料の負担の発生などによる手取り収入の減少を理由として年収の壁を意識しながら就業調整をしている方も多いのではないでしょうか。
 今回は、年収の壁について整理したうえで、就業調整による人手不足に対する政府の施策「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要についてまとめました。

1.年収の壁について

 税金や社会保険料の負担が発生する境目として意識される年収のことを年収の壁といいます。

 年収の壁は「社会保険上の壁」である106万円、130万円と、「税務上の壁」である100万円、103万円、150万円、201万円に区分されます。

 

2.社会保険の適用拡大で意識される106万円の壁

 社会保険上の被扶養者となれるかどうかの収入基準は130万円です。年収が130万円以上となると扶養から外れ、ご自身で社会保険に加入する必要があります。

 また、2016年10月よりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が段階的に拡大されており、現行の制度では、年収が106万円(8.8万円×12ヶ月)以上となった場合に、一定の条件を満たすと社会保険に加入する必要があります。

 

【厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト】

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

 

 

3.年収の壁・支援強化パッケージ

 就業調整等による人手不足への対応が急務となるなかで、パートタイム労働者が「年収の壁」を意識せずに働くことができる環境づくりを支援するための当面の対応策として、厚生労働省は2023年9月27日に「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。

 

【厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

4.まとめ

 「年収の壁・支援強化パッケージ」は、2025年に予定されている年金制度改正までのつなぎ措置として実施されます。

 問題の本質的な解決につながる施策となればいいのですが、どれくらい効果があるかは現時点では不透明だといわれています。

 

(文責:京都事務所 平尾)

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