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2022.04.04|お知らせ

2022年4月1日 成人年齢の18歳への引き下げによる税制への影響

いよいよ2022年4月1日、成人年齢が「20歳」から「18歳」に引き下げられました。税制においても「20歳」「未成年者」を基準としている規定は、民法改正に伴い取り扱いが変更になっております。成人年齢引き下げによる税務上の影響をご紹介したいと思います。

1.成人年齢の引き下げ

 成人年齢は1876(明治9)年の太政管布告で満20歳と定められ、その後民法に規定されており146年ぶりの見直しと言われています。
背景として、近年、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳に定められ、18歳を大人として取り扱う政策が進められた事や、世界的に成人年齢を18歳とすることが主流になっていることから民法においても成人年齢の引き下げが行われました。
 具体的には今回の改正により、
2002年4月2日~2004年4月1日生 ・・・ 2022年4月1日
2004年4月2日以降生まれの方    ・・・ 18歳の誕生日
に成人に達することになります。

2.相続税・贈与税

民法改正に合わせ、税制改正により「20歳」を基準としていた規程を「18歳」とする改正がされています。

 

  1. 未成年者控除
     相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の税額を未成年者控除として控除できます。
    この未成年者の年齢が「20歳未満」から「18歳未満」へ改正されています。
  2. 贈与税の特例税率
     暦年課税での、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合には、一般税率よりも軽減された税率を適用する事が可能です。
    その特例税率の適用要件である受贈者の年齢が「20歳以上」から「18歳以上」へ改正されています。
  3. 他に下記のような特例制度の適用に係る受贈者の要件も改正されています。

  ①相続時精算課税

    生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として相続税の計算を行い、過去に申告納付した贈与税を精算する制度。
    その適用対象が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられました。

  ②事業承継税制
    後継者へ非上場株式(法人)や事業用資産(個人)を受贈あるいは相続した場合の納税猶予や免除を受ける制度。
    その適用対象が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられました。
  ③結婚・子育て資金、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
    結婚や子育て資金あるいは住宅取得資金を直系尊属から贈与を受けた場合に一定額までを非課税とする制度。
    その適用対象が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられました。
 
それぞれ、2022年4月1日以後の相続、贈与により取得する相続税、贈与税について適用になります。
(3.③は2022年4月1日以後の信託により取得する信託受給権が対象)

3.住民税

 「未成年者」は、前年の合計所得が135万円以下の場合、個人住民税が非課税の措置が設けられています。
民法改正に伴い、「未成年者」の年齢が自動的に「18歳未満」へと引き下げられます。学生アルバイトなどで、従来は住民税が
非課税の取り扱いを受けていたケースでも課税対象者になってしまうことも想定されます。

4.おわりに

税制以外でも、ジュニアNISA制度の適用年齢の引き下げや、遺産分割協議に参加できる年齢への影響など
様々な手続きで影響が想定されます。

なお、養子をとる事ができる年齢や国民年金の被保険者資格など、「未成年」の規定が「20歳」に改正されるなどの措置により、
従来のままの取り扱いが継続する制度も多くありますので注意が必要です。

参考:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf

(文責:京都事務所 加藤)

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