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2022.02.28|お知らせ

飲食店も対象です!ただし協力金等の取り扱いに注意。「事業復活支援金」

「事業復活支援金」の申請受付が開始されました。
同支援金は「一時支援金」や「月次支援金」と異なり、地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う「協力金等」の支給対象となっている事業者であった飲食店も給付の対象となります。

1.事業復活支援金とは

事業復活支援金とは、令和3年度補正予算で創設された補助金で、予算額は2兆8,032億円に上ります。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少しているなどの適用要件を満たす中小法人等(資本金10億円未満)、フリーランスを含む個人事業者に対し、中小法人等で最大250万円、個人事業者においては最大50万円を給付するとしたものです。

申請方法等は「持続化給付金」などと似ていますが、今回の申請においては今までもらった又はもらおうとする「協力金等(※1)」の取り扱いについて注意が必要です。

※1 時短要請等に応じた者に対しての給付で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるもの。(以下「協力金等」)

2.給付要件における協力金等の取り扱い

◆給付要件

対象月(※2)の売上高が、基準期間(※3)の任意の同じ月(以下、「基準月」)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していることとされています。

◆協力金等の取り扱いについて
基準月の売上高には加えず、
対象月に協力金等を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額(※4※5)を、対象月の売上高に加えます。
なお、対象月より前の休業に係る補助金で、対象月中に入金があったものについては、対象月の売上に加算する必要はないとのことです。(事務局による回答)

※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月。
※3 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
※4 対象月中に受給したもののみならず、対象月以降に(対象月中に時短要請等に応じた分として)受給するものも含みます。
※5 協力金等を申請予定又は申請中であって給付決定前の場合は、申請者が受給を見込む額又は申請額を用いることとします。

3.給付算定式と協力金等の取り扱い

◆給付算定式
(1)協力金等の受給がない場合
   給付額=基準期間の売上高ー対象月の売上高×5

(2)協力金等の受給がある場合
   給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高(協力金等含む)×5

4.おわりに

3月までを見通し、申請は原則一回限りとなっています。
ただし、30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対して、差額分を給付する追加申請を可能とする予定とされています。
なお、その場合、追加申請の受付開始は初回申請の方の申請受付終了後の予定で、手続などの詳細は今後の発表となるようです。

申請はオンラインのみで締め切りは5月31日となっております。
電子申請の方法がわからない方や難しい方を対象に、申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートをする場も設けられています(全ての都道府県に設置:全国64会場)。

事業復活支援金による詳細は経済産業省HP及び公式チャンネルである metichannelに掲載されておりますのでそちらもご参照ください。
●参考とした事業復活支援金HP
URL: https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html

●統合版(制度編・手続き編)
URL: https://youtu.be/JPuJ-9Usvdc
●制度編
URL: https://youtu.be/j4ZF41y-HM8
●手続き編
URL: https://youtu.be/88FHmKSg35Q
(文責:京都事務所 西川)

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