1.電子契約の操作手順について(クラウドサインHPより)
弊社との業務委嘱契約は、弁護士ドットコム株式会社が提供するWEB完結型クラウド契約サービス
「クラウドサイン」をご利用ください。
①クラウドサインから届いた「確認依頼」メールに記載されたリンクをクリックします。
②利用規約を確認した上で「利用規約に確認して同意」ボタンを押します。
③書類が開きますので、内容を確認し、必要な項目に入力します。
④問題がなければ、同意ボタンをクリックし、合意締結を完了します。
※書類の内容に同意できない場合、書類を却下することができます。
2.電子署名とは
弊社との契約でご利用いただけるクラウドサインでは、書面での押印の代わりに電子署名とタイムスタンプを組み合わせて用いることにより、文書の信頼性を担保しています。
締結後、改ざんされる心配もありませんので、ご安心ください。
~以下クラウドサインHPより~
電子署名は、「誰が」「何を」契約したかを証明することができる仕組みである。
タイムスタンプは、国家時刻標準機関の時刻に紐づくかたちで、電子データの「いつ」と「何を」の2つの要素を客観的に証明する。
電子署名を付与する電子データにタイムスタンプも付与することで、「誰が」「何を」「いつ」のすべてが証明できるようになり、電子契約の完全性がより強固になるというわけです。
3.電子契約のメリット
電子契約をご利用いただくと、よりスムーズなご契約が可能となり、コストを削減することができます。
・契約締結の迅速化
書面の契約書ではお客様のお手元に届くまで日数がかかり、控えを返送していただかなければなりませんでした。
電子契約であれば、早ければ即日に締結することができます。
・コスト削減
電子契約にすることによって削減できるもの
①郵送料に関わる費用(紙・封筒・切手)
②印紙
現時点では電子データは、印紙税法の課税文書にあたらないとされています。
参照:国税庁HP
③製本作業、ファイリングや保管場所
もちろんこれまで通り紙で出力いただいて保管することも可能です。その場合も印紙は不要です。
※弊社との契約には問題ありませんが、電子契約は全ての契約に対応しているわけではないようです。
導入をご検討されている方がいらっしゃいましたら、ご注意ください。
電子化が認められていない契約の一例
・定期借地権設定契約(借地借家法22条)
・定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項)
・訪問販売における書面交付義務(特定商取引に関する法律) 等
4.最後に
様々なサービスがクラウド化され、インターネット環境が整っていれば簡単な操作で利用できるようになりました。
電子契約は、コロナ禍でテレワークを実施されている企業様も、ご自宅で対応いただけます。
操作方法など、ご不明点がございましたら遠慮なくご連絡ください。
今度ともお客様のニーズにお応えできるよう努めて参ります。
末筆ながら、新型コロナウイルス感染症の1日も早い終息とともに、皆さまのご健康をお祈り申し上げます。
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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