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2024.06.17|CEOコラム

騙される方も悪い ~CEOコラム[もっと光を]vol.227

 先日、元衆議院議員の弁護士が違法な名義貸しをして詐欺事件の被害者から違法な着手金を受け取っていた容疑で逮捕されたとの報道がありました。この弁護士はホームページを通じて被害者からの相談を募り、都内の拠点で事務所のスタッフを名乗る詐欺グループのメンバーに対応させて、一件あたり数十万円から数百万円の着手金を振り込ませていたとのことです。

 

 被害額は5億円を超えるとのことで、その1割が弁護士に名義貸し料として支払われていたようです。弁護士の資格を悪用して詐欺事件の被害者をさらに騙していたというわけですから、悪質であることは言うまでもありませんが、詐欺に遭った上にさらに詐欺で騙されるという「懲りないヒトたち」が一定数存在することにも驚くほかはありません。

 

 そもそも詐欺事件の被害金を取り戻せる可能性など極めて低いにもかかわらず、弁護士なら何とかしてくれると安易に信頼してしまったのでしょうか。文字通り「藁にもすがる思い」だったのかもしれませんが、騙す方が悪いとはいえ、騙される方も悪いというのが、この手の話しの「オチ」です。

 

 所得税法には「雑損控除」というのがあって、災害や盗難などによって資産に損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。しかし、詐欺による損失は雑損控除の対象にはなりません。災害や盗難が予期せぬ不本意な被害であるのに対して、詐欺は自分自身の意思も反映された被害という考え方によります。つまり、騙される方も悪いのだから、税制上の救済はしないというわけです。う~ん、税法って、よく考えられていますね。

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