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2024.02.19|CEOコラム

震災と確定申告 ~CEOコラム[もっと光を]vol.210

 ひとくちに天災と言いますが、風水害であれば事前の天候予測や観測データ等によって心構えもできるとはいえ、地震についてはそうはいきません。いったい誰が元旦の夕刻近くに巨大な地震に襲われるなどと予想できたでしょうか。スマートフォンに緊急エリアメールが届いたとしても、直前のアラームでは驚くことと身構えることで精一杯です。

 

 先週、京都市内でも二日続けて震度3から4の揺れがありました。どちらかというと天災には縁の薄い地域でもあることから、僅かな揺れにも過敏に反応してしまいがちとはいえ、京都市近郊には複数の活断層が確認されていることから、能登半島地震は決して他人事ではありません。さらには、南海トラフ地震も「いつ起こってもおかしくない」といわれるほどに発災確率が高くなりつつあるのですから、なおさらです。

 

 さて、先週16日から2023(令和5)年分の所得税の確定申告の受け付けが始まりました。来月15日の締め切りに向けて弊社も先週から「確定申告シフト」を敷いています。もっとも、昨今の働き方改革の流れに沿って残業時間の抑制が急務とされていますから、いくら繁忙期とはいえ、昔のように深夜までの残業は御法度です。その分、今まで以上に時間を有効に使って効率的な仕事をしなければならないと号令をかけています。

 

 振り返りますと、コロナ禍で確定申告期限が猶予されていたのが、ついこの間のことのように思い出されますが、今回の能登半島地震に関しても被災者のみなさんの確定申告については柔軟に取り扱われることになっています。また、元旦の発災とはいえ、住宅や家財等について生じた損失は2023(令和5)年分の雑損控除の対象とすることが認められ、また被災した事業用資産等に係る損失についても2023(令和5)年分の必要経費とすることを認めるなど、税制面でも被災者に寄り添う対応となっていることは朗報といえます。

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