政党助成法は「政党交付金の総額等」として第7条に「毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に250円を乗じて得た額を基準として予算で定める」と定めています。つまり、人口が1億2千万人だとしますと、ザッと300億円が政党の財布に入ることになります。
これは、かつてのリクルート事件やゼネコン汚職事件など企業から政治家へのカネの提供、つまり見返りを期待しての「袖の下」の横行に対して世論が厳しい声を上げたことから、政党への政治献金を制限する代わりに政党に対して国が助成を行うことを目的に制定されたものです。当初、「国民一人あたりコーヒー一杯分の負担」などと説明されましたが、生まれたばかりの赤ん坊がコーヒーなど飲むものかと冷ややかに受け止めていました。
それはともかく、この法律が企図した「政治家による不当な資金集めを防止し、政治活動の透明性を図る」ことが成就しているのか、大いに疑問が残ります。そもそも政治献金そのものが完全に禁止されているわけではありません。政党はもちろん、政治家個人が代表を務める政党支部への献金などもオケーですから、およそ政治活動の透明性を図ることなど画餅に過ぎません。
その結果が今回の政治資金をめぐる問題に繋がった言っても良いでしょう。東京地検特捜部の捜査結果は文字通り「トカゲの尻尾切り」で国民の期待を見事に裏切ってくれましたが、まだ第二幕はあると思っています。受け取ったカネが政治資金でないのであれば、それは政治家個人の所得なのですから、脱税の嫌疑は払拭できていないはずです。政治資金規正法をクリアしたと思っていても、所得税法や旧国税犯則取締法(現在は国税通則法に一本化)が虎視眈々と狙いを定めています。かの政治家達は枕を高くしては眠れない日が続くのでしょう(笑)