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2019.11.11|CEOコラム

自然災害と損害保険-職業に関する損害保険も…~週刊ひかり vol.32


 相次ぐ自然災害に伴って損害保険会社の保険金支払額も巨額になっているようです。今年の台風15号や19号による支払額は未だ確定していないと思いますが、昨年の台風21号がもたらした風水害による保険金の支払額は1兆円を超えたと報じられています。

  もちろん、損害保険各社は再保険を掛けるなどしてリスクを分散していますが、これだけ多額の保険金支払いを余儀なくされた損害保険会社としては、いずれ保険料の引き上げという選択肢も視野に入れているのではないでしょうか。ちなみに、再保険引受会社として世界的に有名なのはイギリスのロイズ社ですが、わが国でも損害保険各社が共同で出資・設立したトーア再保険会社があります。また、あまり知られていませんが、地震保険に関しては、日本地震再保険株式会社という専門の再保険会社が存在しています。

  ところで、私たち職業専門家も実は損害保険のお世話になっているのです。職務上の過失で依頼者に損害を与え、その責任を負うことになった場合に支払われる保険で「職業賠償責任保険」といわれています。税理士や税理士法人の場合、その資格に基づいて行った業務によって生じた損害賠償請求事故を補償するものとして商品化されています。

 過日、直近1年間における保険事故に関する報告書が保険会社から届きましたが、それによると事故件数532件に対して支払われた保険金総額は17億8千万円で1件当たりの最高額は1億円に達したそうです。最高額となった保険事故は消費税に係るもので、保険事故の過半が消費税に絡むものとのこと。原則課税と簡易課税の有利不利を巡る判断の是非と届出書の提出失念などが多発しているようです。もちろん弊社でも当該保険に加入し、決して安くない保険料を支払って「もしも」の場合に備えてはいますが、おかげさまで保険のお世話になったことはこれまで一度もありません。もちろん、これからもお世話にならないように細心の注意を払いながら職務に邁進していく所存です。
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