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2022.04.04|CEOコラム

成年年齢の引き下げと養育費 ~CEOコラム[もっと光を]vol.113

 今年も弊社京都事務所向かいの公園のソメイヨシノが満開になりました。満開の桜が新年度のスタートを告げ、ビジネス界では既に入社式等のセレモニーは実施済みですが、入学式や入園式などは今週がピークになると思います。それぞれが新たな一歩を踏み出すという意味では、1年の中でも特別な季節といえます。

 

 その特別な季節にタイミングを合わせて、成年年齢を18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が施行されました。その結果、4月1日の時点で18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの人)が成年になりました。21世紀に生まれた人が成年に達することは理解していたつもりですが、2004年生まれの人まで成年だと聞くと、何かこちらが一気に歳を取ったような気になります(笑)

 

 それはともかく、成年年齢の引き下げにともなって様々な影響が顕在化しています。巷間言われているように親の同意を得ずに自らの意思で契約の当事者になれることはもちろんですが、10年有効のパスポートが取得できたり、また公認会計士や司法書士といった士業の資格も取得できることになったのです。その一方で、両親が離婚した場合に親権者でなくなった親から子に支払われる養育費についても、その支払期限に影響が出るのではないかと懸念されています。

 

 確かに養育費については「子が成年に達するまで支払う」といった取決めがされていることが多いようです。しかし、そもそも養育費は子が成熟して自立するまでの経済的担保であるという趣旨に鑑みれば、子が成年に達したとしても経済的に自立できていない場合には未だ支払義務はあるといえます。つまり、成年年齢が引き下げられたからといって当然に「18歳に達するまで」と読み替えられるわけではありません。子が大学に進学すること等を想定して、支払義務を「大学を卒業するまで」としておく事例もありますから、もし当事者になられたら注意しておいてください。

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