毎年、年度末の恒例行事となっている税制改正法の国会通過ですが、今年も去る3月26日の参院本会議で令和3年度の「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、改正政省令と併せて同月31日に公布されました。
改正法の内容については、昨年末に公表された税制改正大綱に沿うものですので、詳細については弊社ホームページにアップしております「令和3年度税制改正大綱のあらまし」と題する解説レジュメでご確認いただければ幸いです。
https://www.hikari-tax.com/news/tax/4802.html
実は、このレジュメは毎年12月半ばに政府与党から公表される税制改正大綱に基づいて、弊社の税務スタッフが年末年始の休暇を利用して作成しているもので、毎年2月初旬に全国の拠点毎に開催する恒例の「税制改正速報セミナー」における資料としているものです。しかし、今年はコロナ禍の中、やむを得ずセミナーを中止せざるを得ないという苦渋の決断に至りました。全国の関与先様をはじめ関係先の皆様と親しくお話しさせていただく貴重な機会だったのですが、たいへん残念なことで今もって心残りとなっています。
なお、上記の解説レジュメでは、作成のタイミングから改正政省令の詳細には触れることができていませんが、個人所得課税関係では改正された退職所得課税をめぐって短期退職手当等に係る詳細が詰められている点や法人課税関係では中小企業の所得拡大促進税制の適用要件についての見直しなどが行われています。いずれにしても、制度の適用に際しての細部にわたる点ですので、必要に応じて弊社の担当スタッフからお伝えさせていただくようにします。