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2021.03.01|CEOコラム

改正会社法の施行日にあたって~CEOコラム[もっと光を]vol.56

 早いもので15年が経ちました。あの時に生まれた子供達も既に高校生です。一体いきなり何の話かといいますと、会社法が2006(平成18)年5月1日に施行されて、早15年を迎えるという話しです。それまでの商法会社編と商法特例法、それに有限会社法を再編統合する形で誕生したのが現行会社法ですが、施行当時は大きな話題となりました。

 

 小職も各地で会社法セミナーの講師を務める機会を得て、立法の背景や条文構成の考え方などを解説していたのですが、会社の設立にあたっては資本金1円でも可能とか、株式会社といいながら株主は一人でもOKといったように、自由度が高められた制度設計が少々面白おかしく取り上げられていたような気もします。

 

 それはともかく、この15年の間に会社法も幾度となく改正されてきました。改めて調べてみますと、ほぼ毎年といっても過言ではないぐらいに手直しをされていますが、これは関連する法律の改正に伴う文字通りの「手直し」であり、会社法自体の本格的な改正というと2015(平成27)年5月1日施行の第一次改正が初めてでした。そこでは、いわゆるコーポレートガバナンスの充実を図るべく社外取締役の要件強化と監査等委員会設置会社の創設、さらには会計監査人の独立性の強化などが盛り込まれました。

 

 そして、上記の改正から6年を経た本日3月1日に第二次改正法が施行されました。内容的に特筆すべきは、上場会社等において社外取締役の設置が義務化されたことです。従来は社外取締役を設置しなくても「設置しない理由」を説明すれば足りていましたが、今日からは「設置しなければならない」とされたわけです。その結果、上場会社等で従来から必要とされている最低2名の社外監査役に社外取締役を加えて最低でも3名の「社外役員」が必要になりました。わが国に上場会社は約4,000社ありますから、社外役員だけでも12,000人。兼務もあるとしてザッと7,000~8,000人が経営に目を光らせているというわけですが…

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