1.① 経営改善計画策定支援事業
【経営改善計画策定支援事業とは?】
経営改善計画策定支援事業とは、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、「認定支援機関」が中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進する事業のことです。
経営改善計画策定に係る費用総額の2/3(上限200万円)の補助金を受けられます。
【経営改善計画策定支援事業の対象者・要件は?】
経営改善計画策定支援事業の対象者は、自ら経営改善計画等を策定することが難しく、金融支援(借換・借入条件変更・借入一本化・新規融資)が必要な中小企業・小規模事業者が対象です。
経営改善計画策定支援事業の要件は、「認定支援機関」と連携し改善計画書を策定し、その計画について関係金融機関との(金融支援)合意が要件です。
【経営改善計画策定支援事業活用のメリットは?】
- 金融支援(借換・借入条件変更・借入一本化・新規融資)が受けられます。
- 経営悪化の根本的な課題が分かり、改善が行えます。
- 改善計画策定後も、定期的に3年間モニタリング(計画の進行度合い・乖離等)のフォローが受けられます。
- 「認定支援機関」に経営改善計画を依頼すると、本来は高額なコンサルタント料が必要になりますが、補助金を活用することで1/3の費用で済みます。
【経営改善計画策定支援事業への申請スキームは?】
申請スキームは以下のURLでご確認いただけます。
参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/0308KaizenKeikaku1.pdf
(中小企業庁 支援スキーム・別紙1)
「銀行の借入返済が多額で資金繰りが厳しい」「経営悪化したが理由が不明確」などのお悩みがありましたら、「認定支援機関」である弊社にご相談ください。
2.② 早期経営改善計画策定支援事業
【早期経営改善計画策定支援事業とは?】
早期経営改善計画策定支援事業とは、直ちに金融支援が必要という状態ではなく、資金繰り管理や採算管理などの経営改善を必要とする中小企業・小規模事業者を対象企業とし、経営改善への意識を高め早期からの対応を促すための支援事業です。
早期経営改善計画策定支援に係る費用の総額については、2/3(上限20万円)の補助金が受けられます。
①の経営改善計画策定支援事業は、金融支援を受けながら経営を改善することを主な目的としているのに対し、早期改善計画策定支援事業は金融支援を受けず、平常時から経営を見直し、経営を改善するのが目的です。
【早期経営改善計画策定支援事業の対象者・要件は?】
早期経営改善計画策定支援事業の対象者は、金融支援を受けるほど深刻な資金繰り状態ではありませんが、「売り上げが伸び悩んでいる」「資金繰りが不安定」「自社の状況を客観的に把握したい」などに当てはまる中小企業・小規模事業者を対象となります。
早期経営改善計画策定支援事業の要件は、「認定支援機関」の支援を受け、早期の経営改善計画を策定し、主要金融機関へ提出することで、今後の自己の経営について見直す意思を有する中小企業・小規模事業者となります。
【早期経営改善計画策定支援事業活用のメリットは?】
- 金融支援を目的としないので、①の経営改善計画策定支援事業と比べ簡易な計画となり、計画策定に係る手間は少ないのが特徴です。
- 客観的に事業分析が行え、経営課題が見つかります。
- 少額の費用負担で「認定支援機関」から経営アドバイスが受けられます。
- 改善計画策定後も、定期的に1年間モニタリングのフォローが受けられます。
【早期経営改善計画策定支援事業への申請スキームは?】
申請スキームは以下のURLをご参照ください。
参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizensien2.pdf
(中小企業庁 早期経営改善計画の利用申請から支払決定までの流れ・別紙2)
早期経営改善計画策定支援事業はH29年5月29日に開始されました。経営改善は“早期”に行うことで経営基盤をより盤石にできます。
現在は経営が落ち着いているが、事業分析が出来ていないと思っておられる、中小企業・小規模事業者の皆さまには、是非この補助金を活用して業績をさらに向上して頂ければと思います。
3.最後に
中小企業・小規模事業者に是非活用して頂きたいサイトが以下になります。
『ミラサポ』
参考URL:https://www.mirasapo.jp/
ミラサポは、中小企業庁が設置する、公的機関の支援情報のポータルサイトです。全国の補助金情報が検索できます。是非ご活用ください。
ご紹介した2つの補助金以外でもご興味や、質問等などありましたら、「認定支援機関」である弊社に是非一度お問い合わせください。
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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