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スタッフコラム

京都事務所
2018.09.26|経営

医療法人設立のメリット・デメリット

医療機関の経営が軌道に乗ってくると、医療法人の設立を検討される機会がでてくると思います。
どのようなタイミングで設立すべきか、また、設立に関してメリット・デメリットはどのようなものがあるのか悩まれるのではないでしょうか。
http://医療法人設立のメリット・デメリット

1.医療法人制度の概要

医療法人制度は、昭和25年に医療法改正により創設され、その後、昭和60年の改正により「1人医師医療法人(通称)」の設立が可能になりました。また、平成19年の第5次医療法改正により、拠出型医療法人(持分のない医療法人)のみの設立が可能に改正され、現行の制度に至っています。

 

幾度か法改正を経ているものの、医療法人の件数は年々増え続け、平成30年3月現在では53,944件、内1人医師医療法人の数は44,847件(医科35,175件・歯科9,672件)となっています。

 

(厚生労働省HPより)
 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000213091.pdf

2.医療法人設立のメリット・デメリット

メリット

(1) 節税効果

 
①  所得税率と法人税率の税率差による節税
  • 所得税・・・最高税率 45%
  • 法人税・・・ 23.2%(年800万円超)

 

所得税率と法人税率の税率差により節税効果を受ける事ができます。

 

 

②  給与所得控除による節税(最高220万円)

医療法人の場合は、役員報酬として支払われるため、給与所得控除を受ける事により個人事業と比較し節税効果を受ける事ができます。

 

 

③  退職金の支給による節税

医療法人の場合は、理事長の退任時に退職金を支給し、法人の経費にする事ができます。

また、退職金は所得税上、退職所得控除・1/2課税等の有利な計算方法により、節税効果を受ける事ができます。

 

 

④  生命保険料の活用

個人事業の場合は、年間12万円までの所得控除が限度になりますが、法人の場合は、金額の制限はありません。生命保険の効果的な活用により、経費にしながら退職金の積立やリスクへの備えを取る事ができます。

 

 

⑤  所得分散による節税効果

理事長や理事に報酬を支給する事で、所得を分散し節税効果をうける事ができます。

 

 

⑥  相続税対策

拠出型医療法人(平成19年4月以降設立)は、持分がないため、法人の内部留保に対する相続税が掛かりません。そのため、後継者に事業承継する場合は、相続税対策として効果があります。

 

 

⑦  繰越欠損金の活用

個人事業の繰越欠損金の繰越期間が3年間に対し、法人の場合は10年間繰越す事ができます。

 

 

(2)事業の多角化を図る事が可能

個人では認められない、分院や介護事業などの事業展開が可能になります。

 

 

(3)事業承継がしやすくなる

後継者が事業承継をする場合、個人の場合は、後継者が新たに診療所の開設手続等をしなければなりませんが、医療法人の場合は理事長の交代手続きのみで事業承継が可能です。

 

 

デメリット

 

(1)  社会保険の強制加入

法人は社会保険が強制加入となります。そのため、法人とスタッフ双方に保険料の負担が増加します。

 

 

(2)個人の可処分所得の減少

法人と個人とに資金が区分され、理事長へは役員報酬として支払われるため、個人の可処分所得が減少する事になります。

 

 

(3)事務手続の増加

医療法人は決算終了後3ヶ月以内に、都道府県知事に事業報告書を提出する必要があります。また、法務局へ資産総額変更の登記などの行政手続が増加するとともに、個人と比較して、行政の指導監督強化の可能性があります。

 

 

(4)残余財産は国等に帰属

拠出型医療法人を解散した場合、残った財産は国等に帰属する事になります。(ただし、退職金を理事長等に支給する事により、残余財産が残らないよう計画的に解散・清算することにより、内部留保を個人へ移転する事は可能です。)

3.税務上の効果

所得税率と法人税率の税率差による税効果はおおよそ下記のようになります。年間5000万円の所得が有る医療機関が、医療法人を設立し理事長報酬2500万円、医療法人の利益2500万円とした場合は、年間約800万円程度の節税効果があります。同じく年間4000万円の所得がある医療機関の場合、年間3000万円の所得がある医療機関の場合を計算しています。

 

(税率差のみを計算しているため、所得控除・他の節税効果は一切加味しておりません。実際のシミュレーションでは、更に詳細条件を考慮の上計算する必要があります。)

 

 (単位:万円)
  個人事業の場合 医療法人 法人成り効果
理事長 医療法人 合計
所得 所得税等 所得税等 法人税等
5,000 2,270 860 603 1,464 807
4,000 1,720 612 467 1,079 641
3,000 1,220 397 331 728 492

 

 

 

4.まとめ

医療法人の設立に関しては、それぞれの医療機関の収益力や後継者の有無等の状況により、法人設立の効果や、メリット・デメリットが異なってきます。それぞれの医療機関の状況、将来ビジョンを踏まえ、様々な角度から検討していく必要があります。

 

そのため、診療所にとってどの程度のメリットを受ける事ができるのか、将来予測も踏まえた上で節税効果の慎重なシミュレーションが必要になります。ご検討の際は、是非ご相談頂ければと思います。

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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