1.要件①
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響※を受けていること
※月次支援金の詳細資料では、
「2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること」
とあり、具体例も示されておりますが、とりわけ後者に関しては、かなり広い範囲の事業者が該当すると思われますので、該当するか否かの判断を自社で行わず、相談窓口(0120-211-240)に電話して、自社の業種・業態でも申請可能かご確認されることをお薦めします。
ただし、自社で、飲食店を営まれており、大阪府営業時間短縮協力金の支給を受けられている事業者様に関しては、月次支援金は申請することができず、どちらか一方しか受給を受けることはできませんので、ご注意下さい。
2.要件②
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少※していること
※要件①の※でも取り上げた対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けていること、又は、対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けており、当該影響を原因として、月間売上が50%以上減少していることが条件となります。
また、複数の事業を展開されている事業者様においては、特定(月次支援金の要件①に該当する)の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少している、つまり、店舗単位・事業単位で50%以上減少しているのではなく、月次支援金の要件①に該当する店舗、事業があり、かつ、事業者単位で50%以上減少していることが要件となりますので、ご留意下さい。
3.給付額
2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上が給付額となりますが、給付額には上限もあります。
中小法人等(資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下)では月の上限が20万円、個人事業者等(フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方を含む)では月の上限が10万円と定められており、4月から遡って、現在は7月まで受給できることが発表されています。
また、上記の計算が可能となる対象月ですが、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月のみ申請できます。言い換えれば、4月~7月において、4月、6月、7月は売上が50%以上減少したけど、5月は売上が50%以上減少しなかった場合、4月、6月、7月が受給できる対象月となります。
なお、各対象月ごとに申請受付期間が設けられており、現在、4月・5月分が2021年6月16日~8月15日、6月分が2021年7月1日~8月31日、7月分が8月1日~9月30日となっておりますので、期限に遅れないようにご注意下さい。
4.手続きのポイント
はじめて月次支援金を申請する事業者様は、月次支援金事務局にアクセスして事前にアカウント発行(https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry)を行い、登録確認機関(https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea)にて事前確認を受ける必要があります。
その上で、2021年の4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同対象措置の影響を受けて、売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力の上で、必要書類を添付して申請します。
必要書類に関して、すぐに準備できるものと、中小法人等では履歴事項全部証明書等のすぐに準備できないものもあるので、必要書類に関しては、先にご確認頂くのが良いと思います。
以上が、月次支援金の概要です。以下に月次支援金の詳細資料のURLを添付させて頂きますが、先に当該コラムで全体像を掴んで頂き、その上で詳細資料で、具体的な内容を確認頂くと、より早くご準備ができると思いますので、該当しそうな事業者様は必ずご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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