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2021.01.05|経営

発表当初から要件が緩和された持続化給付金制度とコロナ対応緊急融資制度

明けましておめでとうござます。
年が明けても、新型コロナウィルスの感染拡大が落ち着くことはなく、7日にも東京を中心とした1都3県において、緊急事態宣言が発令される見通しです。こうした中で、中小企業の皆様方におかれましては、今後の先行き不安の方が大きく、大変ご心配されていることと存じます。
そこで、今後のことを考え、持続化給付金制度とコロナ対応融資制度の現状をお伝えさせて頂こうと思います。今更とお思いになるかもしれないですが、コロコロと改正され、当初発表された時とは、適用できる要件が大きく変わっておりますので、ご確認頂ければ幸いです。

1.持続化給付金の申請期限に注意!

現状、どのような条件の場合に給付してもらえるか、再度、確認頂きたいところです。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/ 
もし持続化給付金が発表された当初に比べて、売上や開業時期等の要件が緩和されていますので、受給できないと諦めていた事業者様がいらっしゃいましたら、念のため、最新の適用条件をご確認頂ければと存じます。

それから、申請期限が2021年1月15日であることと、対象となる売上実績は、2020年12月までであるということに注意が必要です。もし、12月の売上実績を対象月として考えている事業者様であれば、早急にご対応をお願い致します。

なお、12月を売上対象月とする事業者様だけには一定の要件を満たせば、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けてもらえます。具体的には、以下が要件となっています。
 書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
 (1)売上対象月が12月の場合
 (2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
  ①「2020年新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
  ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
  ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
    https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201218.html
 (持続化給付金サイト:書類の提出期限延長の申し出の受付開始に関するお知らせ 参照)
上記の(2)③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合に関しては、非常に曖昧な要件となっておりますので、1月15日までに間に合いそうにない事業者様におかれましては、お問い合わせ窓口で確認されることをお薦めします。
 お問い合わせ・相談窓口 https://jizokuka-kyufu.go.jp/inquiry/index.html

最後に、2021年1月5日午前現在、役所にも問い合わせしてみましたが、延長の話は出ていないということです。

2.民間金融機関での実質無利子・無担保融資制度の期限が延長!

「民間金融機関での実質無利子・無担保融資」が、民間金融機関からのコロナ対応緊急融資制度ですが、具体的には、次の3種類があります。
・危機関連保証
・セーフティネット保証4号
・セーフティネット保証5号
各々、融資条件が違うものの、すべて融資実行期限が2021年1月31日、保証申込期限が2020年12月31日でした。
しかし、2020年12月8日に閣議決定された国の総合経済対策において、延長が打ち出されたことを受け、融資実行期限を2021年1月31日から5月31日へ、保証申込期限が2020年12月31日から2021年3月31日までに延長されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri.html

この期限延長については、中小企業にとっても、注目すべき改正ポイントであるはずですが、あまり知られていないように感じています。

持続化給付金は2021年1月5日午前現在、延長の検討はないようですが、民間金融機関での実質無利子・無担保融資に関しては、延長されておりますので、2021年3月31日までにご検討下さい。

3.日本政策金融公庫(国民生活事業)の新型コロナウイルス感染症特別貸付も要件緩和!

新型コロナウイルス感染症特別貸付に関して、上記2つの制度と異なり、今のところ、期限設定はありませんので、いつでも必要な時に申込可能となっております。

ただ、こちらも変更を重ねており、要件が緩和されています。
直近では、2020年12月21日より、売上要件が「直近6ヶ月平均」と比較できるように緩和されました。
具体的には、「最近1ヶ月の売上高【又は過去6ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高】が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方」と変更されており、【】部分が緩和された部分となります。

要件不合致で諦めていた事業者様についても、今一度、ご確認下さい。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

(文責:大阪事務所 大浦)

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