1.持続化給付金の申請期限に注意!
現状、どのような条件の場合に給付してもらえるか、再度、確認頂きたいところです。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/
もし持続化給付金が発表された当初に比べて、売上や開業時期等の要件が緩和されていますので、受給できないと諦めていた事業者様がいらっしゃいましたら、念のため、最新の適用条件をご確認頂ければと存じます。
それから、申請期限が2021年1月15日であることと、対象となる売上実績は、2020年12月までであるということに注意が必要です。もし、12月の売上実績を対象月として考えている事業者様であれば、早急にご対応をお願い致します。
なお、12月を売上対象月とする事業者様だけには一定の要件を満たせば、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けてもらえます。具体的には、以下が要件となっています。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020年新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201218.html
(持続化給付金サイト:書類の提出期限延長の申し出の受付開始に関するお知らせ 参照)
上記の(2)③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合に関しては、非常に曖昧な要件となっておりますので、1月15日までに間に合いそうにない事業者様におかれましては、お問い合わせ窓口で確認されることをお薦めします。
お問い合わせ・相談窓口 https://jizokuka-kyufu.go.jp/inquiry/index.html
最後に、2021年1月5日午前現在、役所にも問い合わせしてみましたが、延長の話は出ていないということです。
2.民間金融機関での実質無利子・無担保融資制度の期限が延長!
「民間金融機関での実質無利子・無担保融資」が、民間金融機関からのコロナ対応緊急融資制度ですが、具体的には、次の3種類があります。
・危機関連保証
・セーフティネット保証4号
・セーフティネット保証5号
各々、融資条件が違うものの、すべて融資実行期限が2021年1月31日、保証申込期限が2020年12月31日でした。
しかし、2020年12月8日に閣議決定された国の総合経済対策において、延長が打ち出されたことを受け、融資実行期限を2021年1月31日から5月31日へ、保証申込期限が2020年12月31日から2021年3月31日までに延長されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri.html
この期限延長については、中小企業にとっても、注目すべき改正ポイントであるはずですが、あまり知られていないように感じています。
持続化給付金は2021年1月5日午前現在、延長の検討はないようですが、民間金融機関での実質無利子・無担保融資に関しては、延長されておりますので、2021年3月31日までにご検討下さい。
3.日本政策金融公庫(国民生活事業)の新型コロナウイルス感染症特別貸付も要件緩和!
新型コロナウイルス感染症特別貸付に関して、上記2つの制度と異なり、今のところ、期限設定はありませんので、いつでも必要な時に申込可能となっております。
ただ、こちらも変更を重ねており、要件が緩和されています。
直近では、2020年12月21日より、売上要件が「直近6ヶ月平均」と比較できるように緩和されました。
具体的には、「最近1ヶ月の売上高【又は過去6ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高】が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方」と変更されており、【】部分が緩和された部分となります。
要件不合致で諦めていた事業者様についても、今一度、ご確認下さい。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
(文責:大阪事務所 大浦)
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