1.祝日の移動日はいつ?
11月27日の改正特別措置法成立前の祝日は、以下の日程でした。
海の日:7月第3月曜日
山の日:8月11日
スポーツの日:10月第2月曜日
今回の改正法により、上記の祝日が以下のように移動することになります。
海の日:オリンピック開会日前日の7月22日
スポーツの日:2021年に限り、開会日の7月23日
山の日:オリンピック閉会日の8月8日
詳細は、「内閣府;国民の祝日について」をご参照ください。
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2.これにより注意しなければならないことは?
まず、改正法成立が2020年11月27日に成立したことから推測致しますと、紙媒体で販売されている2021年度のカレンダー、手帳等は、従前の祝日で記載されているので、スケジュール登録の際、混乱を来す可能性があるので、ご注意下さい。今、この記事を書いている2020年12月1日時点では、ネット上のグーグルカレンダーでは、すでに改正法成立後の祝日に対応しているものもあるので、当面は、紙媒体ではなく、ネット上のカレンダーでご利用する方が間違えないのではないかと思います。
また、会計・税務では、給与支給日、株主総会日等、日程を決める際にもそうですが、その行事に向けての事前準備のスケジュールにも影響を及ぼす可能性があるので、すでに2021年分のスケジュールを決定されている会社様は再度ご確認頂く方が良いかもしれないです。
3.すでに提出済の事前確定届出給与に係る届出書はどうなるの?
事前確定届出給与は、株主総会等の決議で「支給額」・「支給時期」を決めて、「支払う金額」・「支払う時期」は、必ず事前に届けたとおりに行う必要があります。ただ、法人税法第34条1項2号では、「所定の時期に確定額を支給」とあるので、今回のようなやむを得ない事情がある場合、数日のずれは許容されるのではないかと思いますが、今後、国税庁や他の方々の見解が待たれるところです。
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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