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2020.11.24|経営

外国人労働者と年金の脱退一時金

コラムをご覧いただきありがとうございます。

現在、日本の年金は10年以上加入しないと受け取ることができません。

日本の年金に加入する外国人労働者は
加入期間10年未満で帰国する場合は年金を受け取ることができませんが
加入期間6か月以上あれば加入期間に応じた脱退一時金を請求できる場合がありますので
身近な外国人労働者の方にお伝えいただけますと幸いです。

1.脱退一時金の受給要件と手続き

▼受給要件
 ①日本国籍を有していないこと
 ②国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が、6月以上あること(*)
   厚生年金保険・共済組合等の加入期間の合計が6月以上あること
  (*) 保険料の一部が免除された期間があるときは、免除の種類に応じた月数を合算します
 ③日本に住所を有していないこと
  再入国許可を受けて出国する場合において
  市区町村に転出届を提出したときは脱退一時金の請求をすることができます
 ④年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがないこと

▼請求期限
 帰国後2年以内
 日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有していないことが要件のため
 住民票の転出日以降に日本年金機構に到着するように送付する必要があります

▼提出書類
 脱退一時金請求書

▼添付書類
 ①パスポートの写し
   氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ
 ②住民票の除票の写しなど日本国内に住所を有しなくなったことを確認できる書類
   市区町村に転出届を提出したときは添付不要
 ③送金先の口座が確認できる書類
   銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人名義の口座であることが確認できる銀行発行の証明書等
   または脱退一時金請求書の「銀行の証明印」の欄に銀行の証明を受けてください 
 ④国民年金手帳など基礎年金番号が確認できる書類

なお、請求にあたっては下記にご注意ください。
①脱退一時金の計算の基礎となった期間は日本の年金の加入期間ではなくなります
 日本と社会保障協定を締結している国の年金と加入期間の通算ができなくなります
②脱退一時金は日本の年金に加入した期間に応じ36か月を上限として計算しますが
 脱退一時金を請求する以前のすべての期間が日本の年金加入期間ではなくなります

▼詳しくはこちら
 制度概要 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
 手続き  https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140710.html
 Q&A  https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/index.html

2.税務上の取り扱いは?

厚生年金保険の脱退一時金は20.42%の所得税が源泉徴収されます
(国民年金の脱退一時金は源泉徴収されません)

▼還付を受けるための手続き

退職所得の選択課税による還付のための申告を行うことで源泉徴収所得税の還付を受けられる場合があります

・提出書類:退職所得の選択課税の申告書
      (所得税の確定申告書を用いて作成します)
・提出先 :日本国内における最終の住所地または居住地の所轄税務署
・提出時期:脱退一時金の支払を受けた翌年1月1日(もしくは総額が確定した日)から5年間

申告書の作成にあたっては脱退一時金の送金と同時に送付される「脱退一時金支給決定通知書」が必要です

▼納税管理人について

還付金は日本国内の銀行口座もしくはゆうちょ銀行での受け取りとなることもあり
退職所得の選択課税の申告書とあわせて「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出し
納税管理人を通じて申告書類の作成や提出、還付金の受領を行うケースが多いようです

▼納税管理人の届出についてはこちら
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

                 

(文責:広島事務所 七條)

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