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スタッフコラム

大阪事務所
2020.11.10|経営

大阪府雇用促進支援金をご存じですか?

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢の悪化を回復させるため、令和2年4月以降に失業した大阪府民を採用した事業者に対し、「大阪府雇用促進支援金(以下、支援金と言います。)」が支給されることになりました。
具体的には、大阪府が民間の人材紹介会社と連携し、大阪府の特設サイトを通じて人材を雇用した事業者に対し、一定の条件を満たした場合に、雇用等に要する費用を支援するというものです。

1.一定の条件・支給額とは?

支援金が支給されるための条件は、概ね以下のようになります。
・大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間の人材紹介会社の求人特集に求人を掲載したこと
・令和2年4月1日以降に失業となった大阪府内に住所がある求職者を令和2年10月1日から令和3年11月30日の期間に採用したこと
・その採用した方を3ヶ月間継続して雇用したこと
・その採用した方を雇用保険に加入させていること
などが条件と挙げられており、これを満たした場合に、当該支援金が支給されることになります。

また、支給額は,雇用する条件によって、以下のように設定されています。
・正社員の場合(雇用期間の定めなし)、1人当たり25万円
・正社員以外の場合(雇用期間の定めあり)、1人当たり12万5千円
※いずれも労働時間が週20時間以上、かつ、雇用保険が適用されていることが必要

2.事業者の方は、具体的にどのような手続きをすれば?

以下のような手順で手続を行えば、事業者に支援金が支給されます。
①求人掲載
大阪府緊急雇用対策特設ホームページ(以下、ホームページと言います。)に掲載されている民間の人材紹介会社の求人特集に求人を掲載します。
②採用開始
ホームページからの休職者に対して、採用活動を行い、雇い入れます。
③申請手続
「雇い入れた日から1ヶ月以内(大阪府推奨)」に、ホームページの所定の「支援金申請フォーム」から、事業者の情報や、雇い入れた方の情報等を登録します。
http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html
※登録後、メールにより、登録用URLが送信されてきます。
④雇用
雇い入れた方を3ヶ月継続して雇用して下さい。
⑤支給申請手続
上記③で取得した登録用URLから、雇い入れた方の状況を入力して登録します。
登録した内容(様式1~3)及びその他の添付資料を、大阪府雇用促進支援金事務局に郵送又は持参下さい。
  [提出期限]
  〇令和2年度分(3ヶ月の継続して雇用した末日が令和3年3月31日までのもの)
    令和3年4月12日まで(当日の消印有効)
    ※大阪府は、提出期限にかかわらず、手続が円滑に進むように、早めの提出を促しています。
  〇令和3年度分(3ヶ月の継続して雇用した末日が令和3年4月1日から令和4年2月28日までのもの)
    令和4年3月10日まで(当日の消印有効)
    ※大阪府は、提出期限内でも、手続が円滑に進むように、雇い入れた方を3ヶ月の継続雇用後、

     2ヶ月以内の提出を促しています。

3.新規採用をお考えの事業者の方は選択肢の1つとして!

新規採用をお考えの事業者の方には、ハローワークの無料求人広告以外に、有料ではありますが、採用に関して、要件を満たせば支援金が支給されますので、民間の人材紹介会社も、この機会に採用ルートの1つとしてご検討頂くと良いのではないかと思います。
<民間人材サービス事業者一覧(大阪府のホームページ)>
http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoutaisaku_tokuset/conso_ichiran.html
また、この支援金は、令和3年11月30日までに雇い入れた方を対象としますので、コロナによる支援金では、長期間助成されるものとなりますので、今は採用の予定がなくても、今後、1年位の間に採用予定がありそうな事業者の方はぜひ押さえておいて頂きたい給付金となります。

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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