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スタッフコラム

2017.09.06|相続

相続で、忘れちゃならない”遺留分”

1.遺留分とは?

遺言書は、自分がいなくなった後に家族に思いを伝えるための大切なツールです。しかし、一方で、遺された家族の今後の生活を考えておく必要があります。

 

たとえば、夫の収入を頼りに生活をしてきた妻が、一人遺された場合に、遺産を全て愛人に渡すといった遺言書が書かれていたら、その妻はこれからどうやって生活をしていけばいいのでしょうか。

 

このようなことが起こらないよう、相続人は、相続において、最低限の遺産の取り分が確保されており、これを「遺留分」と言います。

 

そして、その「遺留分を下さい」と請求することを「遺留分減殺請求」と言います。

 

遺留分は、基本的には、遺言書が存在しているときに問題となります。

 

それでは、遺留分はどれだけ確保されているのでしょうか。基本的には、法定相続分の半分と覚えておいてください(直系尊属のみ、つまり親だけが相続人となる場合は別です)。

 

例として、妻と子ども2人が相続人の場合で考えてみましょう。
まず、子ども1人の法定相続分は1/4となります。
そして、遺留分はその半分の1/8となります。

 

つまり、子どもは、遺言書の通りに分けた場合に、もらえる遺産の割合が1/8に満たないときは、「ちょっと待った!私は遺産をもっともらう権利がある!」と主張することができるわけです。

 

遺留分は、遺言書で定めた分け方に優先するので、遺言で「財産は全て子Aに渡す」とした場合でも、子Bが遺留分を請求したら、その分(1/8)を渡さなければなりません。

 

このように、遺留分は遺言に優先する強力な権利です。

2.相続対策における遺留分のポイント

それでは、相続対策における遺留分のポイントを説明します。我々は相続対策のご相談を受けた際には、以下の点に留意してアドバイスをするようにしています。

 

上記の通り、遺留分は非常に強力な権利ですので、相続対策を考える際には常に気を付けておかないといけません。

 

①遺留分は、請求されない限りは渡す必要がない
遺留分は、「相続における最低限の取り分」です。ですが、必ずしも、もらわないといけない権利ではありません。

 

つまり、子Bが遺言書の内容に納得して、「全部子Aがもらっても構わない」と思い、何も言わなければ、遺留分を自分から渡す必要はありません。

 

また、遺留分は、ざっくり言うと相続から1年を経過すると時効になります。つまり、遺留分を請求できることを知らずに、相続から1年経過するとタイムリミットとなり、以降は請求することができなくなります。

 

②生命保険は遺留分の対象とはならない
遺留分の金額を計算するときに、遺産の総額が計算の元となりますが、実は、生命保険は、遺産には含まれず、遺留分の対象となりません。

 

生命保険は、難しい言い方をすると「相続人固有の権利」とされています(簡単な言い方をすると「受取人が問答無用で受け取れる」ということです)。

 

このように、生命保険は遺留分の対象とならないため、現金の一部を生命保険にしておく、いらない不動産を売却してお金にして、そのお金を生命保険にしておく、といった方法が相続対策に有効です。

 

生命保険にしておけば、遺留分の対象にならないため、財産を多めに渡したい相続人に、より確実に渡すことができます。

 

(ただし、財産の大半を生命保険にしていた場合などには、その生命保険が「特別受益」と認定され、一部を渡さないといけない場合があるので注意が必要です。)

 

③兄弟姉妹には遺留分がない
実は、亡くなった人との関係により、遺留分がある相続人と、遺留分がない相続人がいます。

 

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になる場合に、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

兄弟姉妹が相続人になるのは、夫婦(いずれかに相続発生予定)に子どもがいない(もしくは独身)で、両親が既に他界しているケースですが、この場合には、兄弟姉妹には遺留分がないため、財産の遺し方を自由に決めることができます。

 

たとえば、遺言書で全部妻(もしくは夫)に渡すと定めるのもOKですし、お世話になった団体に全額寄付をすることも可能です。

 

いずれの場合でも、遺言書が有効な限り、兄弟姉妹は何の文句も言えません。

 

このように、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺言書を作ることで、兄弟姉妹の遺留分を気にせずに、自由に財産を分けることが可能となります(なお、この場合でも自分の配偶者の遺留分はあります)。

 

いかがでしたでしょうか。相続対策を考える際には、遺留分のことは必ず考えなければなりません。

 

その他にも遺留分のポイントは数多くあるので、相続対策を進める場合は専門家に相談しながら進めましょう。

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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