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2023.08.28|相続

土地評価のどうやって行うの?土地の相続税評価額算定時に使用しているサイトのご紹介を中心にご紹介

相続税や贈与税を算定する時には、相続や贈与などにより取得した土地を評価する必要があります。土地の評価には、路線価方式と倍率方式の評価方法があり、それぞれの評価方法は下記のとおりとなります。
路線価方式とは、国税庁が公表する路線価に評価したい土地の地積を乗じて計算する方法。
倍率方式とは、評価する対象地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方法。
今回は、実際に土地の評価を行うにあたり事前準備として収集している資料やサイトの一部をご紹介したいと思います。

1.登記情報提供サービス

登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/gateway.html

 

不動産の登記情報(全部事項)や公図(地図)、地積測量図などのデータを取得できるサイトとなります。書類の取得には費用がかかりますが、不動産の評価や登記の際に必ず必要な書類となります。当サイトでは、様々な種類の書類が取得できますが、すべての不動産で取得する下記の書類の内容について補足説明したいと思います。

 

  • 登記情報(全部事項)・・・対象不動産の登記事項の全部(例えば、所在地・地番・地積・所有者など)に関する情報が記載されている書類です。
  • 公図(地図)・・・請求した土地を中心に周囲の土地の情報が記載されている書類となります。
  • 地積測量図・・・1筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面です。(不動産によって、書類の存在の有無が異なります。)

 

なお、法務局でも紙媒体ではありますが同様の書類が取得可能です。ただし、登記情報提供サービスと法務局では取得費用が異なりますのでご注意ください。

また、登記情報提供サービスにて請求した書類データは、閲覧・ダウンロード期限が設けられております。期限切れとなった場合、再度費用を負担し請求しなければならないこともあるため、取得後早めにデータをPCに保存することをおすすめします。

2.財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

 

国税庁が発表している対象土地の路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位)を記載した図などを取得できるサイトとなります。

国税庁が毎年7月1日にその年度の路線価図・評価倍率表などを発表しており、評価時点の年度のものを使用し、それぞれの土地の相続税評価額を算出していきます。

「路線価図」には、路線価や地区区分、借地権割合が示されております。路線価が定められていない地域については「評価倍率表」にて倍率や評価方法の記載があります。ほとんどの土地が「路線価図」若しくは「評価倍率表」にて評価が可能となります。

所有している土地の住所と一致する場所を見つけるだけなので、所在地が分かっている場所であれば比較的簡単に調べることができます。

3.その他

先に上げた以外に、住宅地図も所在地の確定や周辺の状況の確認等のためすべての不動産において取得する書類となります。住宅地図とは、建物名や建物ごとの居住者を記載している地図で地域の案内板などでもよく見られます。

筆者が利用しているサイトは税理士法人専用となりますので、今回は一般的に取得可能な場所をご紹介します。取得・閲覧が可能な場所は、各市町村の役所のホームページや窓口、公共の図書館などとなります。役所のホームページは公開の有無が役所ごとに異なり、また、公共の図書館においては最新の情報とは限りませんので、ご注意ください。

4.最後に

簡易な土地であれば今回ご紹介したサイトおよび固定資産の納税通知書だけでも十分評価は可能です。しかし、実際は上記のサイトを使用した上で、所在地や地目に合わせて様々なサイトやソフト、市役所への訪問などを行い少しでも評価額を下げる方法を検討し評価を進めていきます。

土地の相続税評価額を減額することや、ご生前の対策により相続税を圧縮することが可能な場合がありますので、ご相続が発生した際やご自身の財産額を知りたい、生前に対策を取りたいなどのご意向がありましたら、一度税理士にご相談ください。

 

(文責:京都事務所 中崎)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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