1.結婚祝い(ご祝儀)
- 友人からの結婚祝い(ご祝儀)に税金はかかる?
1月1日から12月31日までの1年間に110万円以上を受け取った場合は、贈与税がかかるのが一般的です。
結婚祝いを合計すると110万円を超えるケースもあるでしょう。
ただし、個人から結婚祝いとして受け取る金品は、
基本的には贈与税はかかりません。
- 勤務先からの結婚祝い(ご祝儀)に税金はかかる?
通常、会社から従業員に支払われる給与等には「所得税」がかかります。
会社員の場合、毎月のお給料からの源泉徴収と年末調整という形で所得税を払っています。
ただし、結婚祝い(ご祝儀)については、基本的に所得税はかかりません。
友人から勤務先からの結婚祝い(ご祝儀)は、
社会通念上相当と認められるもの=一般的な相場の範囲内
であれば税金はかかりません。
逆に言えば、相場を大きく上回る金額をもらったとしたら、
相場の範囲外には贈与税や所得税がかかることもあるのでお気をつけ下さい。
2.家族からの結婚祝い(ご祝儀)とご祝儀以外の親からの資金援助
家族からの結婚祝い(ご祝儀)は、贈与税がかかりません。
- 結婚資金援助を支払ってもらった場合
挙式費用や披露宴費用を親が支払ってくれた場合の結婚資金援助も贈与税の対象にはなりません。
- 結婚資金援助を銀行に振り込んてもらった場合
挙式費用を実費で払ってもらうのではなく、
110万円を超える金額を銀行振込で受け取ってしまうと贈与税の対象になります。
ただし、
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」の特例を利用すれば、非課税となります。
3.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について
振り込んでもらった結婚資金について、1,000万円(うち結婚資金に関しては300万円が上限)までが非課税になります。
①要件
【適用期間】
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間の贈与であること
【もらう人(受贈者)の要件】
18歳以上50歳未満であること
【あげる人(贈与者)の要件】
父母、祖父母(直径尊属)であること
【金額要件 】
受贈者ごとに一人1,000万円まで
※結婚資金は、1,000万円のうち300万円まで
②対象となる結婚資金の範囲
・対象となるもの
挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用
(会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、
ペーパーアイテム(招待状等)、人件費など)
・対象ではないもの
挙式や結婚披露を開催するための費用ではない
婚活に要する費用
両家顔合わせ・結納式に要する費用
婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用
エステ代
挙式や結婚披露宴に出席するための交通費(海外渡 航費を含む。)や宿泊費
新婚旅行代
③申請方法
申請手続きは、税務署ではなく金融機関で行います。
・結婚・子育て資金口座の開設
・結婚・子育て資金非課税申告書の提出
④注意点
使い残しに対して贈与税や相続税が課税される場合があります。
・受贈者が50歳になっても使い残しがあると贈与税がかかります
・贈与者が死亡した場合、使い残しがあると相続税がかかります
4.まとめ
結婚祝い(ご祝儀)は基本的には非課税。
結婚支援金に関しては、銀行振込で受け取った場合でも銀行で手続きをすれば非課税に。
今回は、結婚資金に関してお伝えしましたが、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、
名前のとおり子育て資金にたいしても適応できる制度です。
知らないうちに税金がかかってしまったということのないように、
税金がかかる範囲や制度について知っておくことが大切です。
(文責:札幌事務所 藤尾)
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