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スタッフコラム

広島事務所
2022.11.28|相続

相次相続って何?

大切なご家族がこの数年のうち相次いで亡くなってしまったら・・・
悲しいことですが起こりえないことではありません。

もし数年の間に2回相続が発生してしまったら
同じくらいの相続税を2回支払わなければならないのかと心配される方も
いらっしゃるのではないでしょうか?

短期間に発生した相続の場合
同じ財産に相続税が二重に課税されることがないようにするため
相次相続控除という特例が設けられています。

1.相次相続控除とは?

相次相続控除は例えば、祖父から財産を取得した父が、祖父の死後10年以内に死亡した場合、

祖父の相続で父が納付した相続税の一定額を、

父の相続で子が納付する相続税から控除することができる制度です。

2.相次相続控除が受けられる人

相次相続控除は、以下の要件すべてに該当する人が受けられます。
①相次相続控除の適用を受けようとする人が、被相続人(亡くなられた方)の相続人であること。 
 この制度の対象は相続人に限定されているため、

 相続を放棄した人や相続権を失った方が遺贈により財産を取得した場合は適用がありません。
②前回の相続開始日から今回の相続開始日までが10年以内であること。 
③前回の相続で今回の相続の被相続人が、財産を取得し、相続税が課税されていること。
 例えば、今回の相続の被相続人が、前回の相続で配偶者の税額の軽減により納付した相続税がない場合、

 今回の申告において相次相続控除の適用を受けることはできません。

3.相次相続控除の計算

相次相続控除の額は、前回の相続で課税された相続税額のうち、経過年数に応じて1年に10%の割合で減額されます。
つまり、前回の相続から今回の相続までの期間が短いほど控除額は多くなります。

各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算します。

 

 相次相続控除額 = A ×(C/B-A)× D/C × (10-E)/10

             ※(C/B-A)が100/100を超えるときは 100/100とする

 

  A;今回の被相続人が前回の相続で取得した財産に課税された相続税額
    この相続税額は、相続時精算課税の適用を受けていた場合に納付した贈与税額を控除した後の金額で、
    納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額は含まれません。
  B;今回の被相続人が前回の相続の際に取得した純資産価額
    純資産価額とは、取得した財産価額と相続時精算課税適用財産の価額の合計額から
    債務と葬儀費用を差し引いた金額です。
  C;今回の相続で相続人や受遺者全員が取得した財産価額(純資産価額)
    今回の相続で遺贈や相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得したすべての人の財産価額の合計額です。
  D;今回の相続で相次相続控除を受けようとする相続人が取得した財産価額(純資産価額)
  E;前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)

4.まとめ

短い間に続けて相続が発生すると相続税の負担を重く感じますが、

この特例を有効に活用することで相続税の負担を軽減することができます。
相次相続控除の適用を受けるための特別な手続きはありませんが、

相次相続控除の額の計算にあたり前回の相続税申告書の写しが必要となります。
相続税申告を依頼される際には、10年以内の相続がないかご確認ください。 

                                           

(文責:広島事務所 鵜城)

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