1.更正の請求をすることができる期間
相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10か月以内となっていますが、その申告期限から5年以内については、更正の請求をすることができます。
なお、贈与税に係る更正の請求は、申告期限から6年以内にすることができます。
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更正の請求が可能な期間 |
相続税 |
5年 |
贈与税 |
6年 |
2.相続税特有の事由による更正の請求
単純な計算ミスなどで税金の計算を間違えることは、相続税に限らず所得税や法人税でも起こることですが、相続税には、計算ミス以外の特殊な事由によって、既に提出した申告書の内容が変わり、その結果、納めた相続税が過大となるケースがあります。
このような相続税特有の事由で税金の還付を請求する場合は、上記1.で解説した期間ではなく、その事由が発生した時から4か月以内に更正の請求をすることになります。
- 「相続税特有の事由」とは
(1)遺産分割がまとまらず、法定相続分で申告していたが、申告期限後に遺産分割が確定したことにより、各相続人の課税価格が変動した場合
(2)相続人の立場に関する裁判の確定などの事由により、相続人に異動があった場合
(3)遺留分の侵害額請求があった場合
(4)遺贈に関する遺言書が発見されたり、遺贈の放棄があった場合
(5)申告期限後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用された場合
3.相続税の申告は専門の税理士に依頼する
国税庁の統計データによると、2019年の更正等による相続税の還付額は、約6,800件で金額にして447億円強とされています。その主な理由は、不動産の評価誤りによって当初の申告納税額が過大であったものと推測されます。
「家の近所だから」「報酬が安かったから」というのも税理士を選ぶ要素ではありますが、相続税の申告は、経験が豊富で知識も理論だけではなく実務をベースに習熟している専門の税理士に依頼することが得策といえます。当事務所は、相続税専門税理士・専門部署を設け多数の申告実績があります。相続税申告で税理士をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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