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2021.12.15|相続

相続税について!基礎知識や金額について解説!

親族が亡くなり預貯金や不動産などを相続すると、金額によっては相続税がかかるケースがあります。

では、どのようなときに、いくら相続税がかかるのでしょうか?

今回の記事では、相続税の基礎知識や計算方法をわかりやすくご紹介します。    

相続税の仕組みをしっかり理解しておけばいざというときに慌てずに済みます。本記事を読んで相続税の基本を押さえて、将来に備えておきましょう。

1.相続税がかかるのはどんなとき?

相続税とは、その名のとおり財産を相続したときに発生する税金のことです。

非課税、葬式費用、債務などを差し引きし、残った現金、預貯金、株式や有価証券、不動産(土地や建物)など財産を取得するときに相続税がかかります。

相続税が発生するケースは①相続、②遺贈、③死因贈与に大別され、詳細を以下で解説します。

相続

誰に財産を相続させるか遺言書や契約書が存在せず、相続人で財産の分割方法を協議して決めます。

遺贈

遺言書に書かれた相続人に財産が分けられます。

死因贈与

生前に財産を誰に渡すか契約書によって記載しておくケースです。

2.法定相続分とは?

民法では、法定相続分という相続する割合の目安が定められていますが、必ずしもこの割合にする必要はありません。

もし遺言書があれば、遺言書に記載されたとおりの分配率となり、遺言書がなければ相続人同士で話し合いをし、誰がいくら相続するかを決めます。

話し合いで決まった割合は、法定相続分の目安と同じでも、目安と違っても構いません。

法定相続分の目安

優先順位

配偶者の相続分

配偶者以外の相続分

第一順位

配偶者1/2

子ども1/2

第二順位

配偶者2/3

両親(直系尊属)1/3

第三順位

配偶者3/4

兄弟姉妹1/4

 

3.相続税の計算方法

相続税は課税される相続財産の金額や評価額をもとに計算されます。

ここからは相続税の計算方法を、5つのステップごとに確認していきましょう。

遺産総額を求める

相続税を計算する最初のステップは遺産総額の算出です。

次に挙げるものが相続財産に該当します。

  • プラスの遺産:現金、預金、株式、不動産など
  • マイナスの遺産:葬儀代、借入金など
  • みなし相続財産:死亡保険金、死亡退職金など
  • 3年以内贈与財産:死亡する3年前(生前)に贈与されたもの

これらを1つずつ算出し、遺産総額を計算します。

基礎控除を差し引く

次に、遺産総額から基礎控除を差し引きます。

基礎控除の計算式は次のとおりです。

基礎控除=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

基礎控除額がわかったら、遺産総額から基礎控除を差し引きます。

差し引き後の金額を課税遺産相続と呼び、遺産相続が基礎控除を下回っていれば、相続税は0円です。

 

ここで、例をご紹介します。

 (例)遺産総額1億円、法定相続人が妻と子ども2人(1人は未成年)の計3人の場合

基礎控除=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

 遺産総額1億円の内、4,800万円までは相続税は不要となり、残り4,200万円に対して相続税がかかります。

法定相続分の相続税を求める

課税遺産額を計算したら、法定相続人が相続する金額に応じて税率をかけ、相続税を求めます。

ただし、相続税総額を求めるための計算であり、各人の確定額ではない点に注意してください。

相続税の税率

 法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

※出典:国税庁ホームページ

例を挙げ、詳細を確認していきましょう。

(例)課税遺産総額4,200万円の場合

 妻(1/2):2,100万円×15%=315万円-50万円=265万円

 成年の子(1/4):1,050万円×15%=157.5万円-50万円=107.5万円

 18歳の子(1/4):1,050万円×15%=157.5万円-50万円=107.5万円

相続税総額=265万円+107.5万円+107.5万円=480万円

実際の取得割合に応じて相続税を求める

次に、実際に取得する遺産の割合に応じて相続税総額を再計算しましょう。

具体的には次のとおりです。

 (例)

 妻:6,000万円/1億円=0.6×480万円=288万円

 成年の子:2,000万円/1億円=0.2×480万円=96万円

 18歳の子:2,000万円/1億円=0.2×480万円=96万円

各控除を差し引いて納税額が確定

控除をそれぞれ差し引いて、最終的な相続税を求めます。

控除には、配偶者、障害者、未成年によって控除額が異なります。

【控除額】

  • 配偶者控除 1億6,000万円か法定相続分相当額のいずれか大きい金額
  • 未成年は満20歳までの年数×10万円
  • 障害者は満85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)

(例)

 妻:6,000万円<1億6,000万円 ∴0円

 成年の子:96万円-控除なし0円=96万円

 18歳の子:96万円-未成年控除20万円=76万円

4.まとめ

相続税がかかるのは相続、遺贈、死因贈与によって財産を受け取ったときです。

相続税の計算方法は、遺産の全額を求めて基礎控除、配偶者控除などを差し引きして求められます。

相続税は預貯金などの現金の相続以外にも有価証券や土地の相続でも発生し、相続方法もさまざまです。

人が亡くなれば、葬儀や遺品整理などであわただしくなります。

あらかじめ相続税の知識を理解し、いざというときのために備えておくと安心です。

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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