1.相続税の申告期限は10ヶ月以内
相続税の申告期限・納付期限は相続発生日(お亡くなりになった日・お亡くなりになった事を知った日)の翌日から10ヶ月です。
ですので、例えば2020年の10月1日にお亡くなりになった場合、2021年3月15日が期限では無く、2021年の8月1日が期限となります。
ただし、昨今の新型コロナウィルス感染症の影響を考慮し、新型コロナに感染した場合や、感染拡大を受けて外出を控えている方など、期限内に申告することが困難な場合は申告書に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する事で、提出日=申告期限として取扱ってもらえます。
その際、提出日=申告期限なので、申告書の提出より前(もしくは同日)に相続税を納付する必要がありますので、ご注意下さい。
2.延長期間っていつまで??
延長期間としては、「やむを得ない理由がなくなった日」から2ヶ月以内とされていますが、実務上「やむを得ない理由がなくなった日」との基準は明確ではありません。
ただし、国税庁もいつまでも延長を認めるとは限りませんので、延長の措置が無くなってからバタバタと税理士を探していては、申告期限まで期間も短く、申告報酬に特急料金が加算される場合もありますので、弊社では通常の申告期限での申告をお勧めしております。
3.ひかり税理士法人のコロナウィルス感染症に対する取り組み
ひかり税理士法人では、お客様に安心してご来所・ご面談いただけるよう
・検温の徹底
・マスクの着用
・除菌スプレーの設置
・ご面談時、お客様との間にパーテーションの設置
・ご面談前後の部屋の換気・除菌作業
を行っております。また、インターネットを利用した「WEB面談」も積極的に取り入れておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
4.その他 相続にかかる期限について
その他、相続にかかる様々な期限について、ぜひ下記のコラムもご参考ください。
●知らなかったでは済まされません!相続の期限あれこれ
https://www.hikari-tax.com/column/inheritance/848.html
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
税理士変更をお考えの方はこちら