1.固定資産税とは?
固定資産税とは、土地、家屋、及び、償却資産(土地及び家屋を除く、事業用の資産)の所有者に対して、市町村(都の特別区に区域する場合は都)が課税する税金です。
固定資産が所在する市町村が課税団体となり、固定資産税を課することになります。
課税される根拠としては、所有者は固定資産を使用するにあたり所在する市町村から様々な行政サービスを受けており、その受益の度合いに応じて固定資産税を負担すべきである、という応益負担的な考え方に基づきます。
今回は、土地・家屋に係る固定資産税に絞ってご説明いたします。
2.納付税額はどのように決められているの?
固定資産税額は、「課税標準額」に「固定資産税率」を乗じて計算がされます。
「課税標準額」
公示価格の7割を目途に計算されます。
土地のうち住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられており、
住宅1戸あたり、200㎡まで 価格の6分の1
住宅1戸あたり、200㎡超 価格の3分の1
が課税標準となります。
各市町村は、固定資産評価委員という専門的な知識・経験を持った人を選任し、その者が固定資産を評価します。
固定資産の価格は、3年に一回、全ての固定資産税について評価替えが行われます。次の評価替えのタイミングは、令和6年です。和暦で数えると、3の倍数が評価替えの年となります。
「固定資産税率」
地方税法では、固定資産税の標準税率を「1.4%」と定めています。各市町村は、条例で標準税率と異なる税率を定めることができるため、全国一律とは限りません。また、都市計画区域を有する市区町村では、土地家屋に限り、固定資産税とは別に「都市計画税」が課税されます。都市計画税は最大「0.3%」と定められています。
多くの市町村が固定資産税を1.4%、都市計画税を0.3%としていますが、都市計画税がない市区町村で、固定資産税率を1.7%としている市町村なども実際にあります。
3.いつ納付するのか?
納付のタイミングは、地方税法において、4月、7月、12月及び2月中において市町村の条例で定められています。
しかし、特別な事情がある場合は、4月、7月、12月及び2月と異なる納期を定めることができるとされています。
ですから、納付書の納期限をしっかりと確認して納付しましょう。
固定資産税は高いので、4回に分けて納期が定められています。期限の間隔が均等でない理由は、他の税金の納期とバッティングしないためです。
市町村によって、それぞれ事情が異なるために、条例による納期の変更が認められています。
納付方法は、市町村の窓口に現金とともに持参する方法や納付書をコンビニ若しくは金融機関にて納付するのが一般的です。取り扱い金融機関やコンビニは、市町村により異なるため、あらかじめ確認しましょう。クレジットカードやpaypayなどで納付ができる市町村もあります。昨年までは、paypayで納付した際に、ポイントが付与されていましたが、令和4年5月1日以降にpaypay納付をする場合はポイントが付かなくなっています。クレジットカード納付によれば、ポイントが付く場合がありますが、市町村によって手数料がかかりますので、お得になるかどうかは手数料とポイント付与率を勘案してご検討ください。
4.縦覧制度とは?
縦覧とは、固定資産税評価委員が定めた価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できるようにするための制度です。土地及び家屋に係る固定資産税は、市町村が納付税額を決定し、それを納税義務者に通知することとなっているため、その金額の妥当性を納税者側からも確認できるようになっています。
市町村は、縦覧の場所及び期間を、あらかじめ公示しなければならず、毎年4月1日から4月20日又は最初の納期限のいずれか遅い日以降までの間、納税者の縦覧に供さなければならないと定められています。
ご興味がありましたら、ご自身の土地・家屋について、縦覧制度をご利用してみてはいかがでしょうか?
(文責:大阪事務所 松澤)
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