1.税理士の役割とは?
税理士とは、税に関する専門家です。例えば、確定申告などの税申告の代行やサポートなどを行う役割があります。その他にも、複雑でわかりにくい税や財務に関するアドバイス、会計処理のサポートなども税理士の仕事です。
このように、税理士は正しい税の知識を使って税や財務、会計などに関するサポートを行うことが役割です。また、納税に関する正しい知識を身につける手助けをするなど、税全般に関するプロとして活動しています。
2.公認会計士との違い
公認会計士は、会計のプロという点では税理士と同じですが、役割に大きな違いがあります。税理士が決算書の作成やアドバイスなどをするのに対し、公認会計士は第三者目線から決算書のチェックを行うことが主な役割です。
また、大手企業は監査を義務付けられているため、公認会計士が担当するのは大企業や上場企業などが多くなっています。
3.税理士の仕事内容
税理士は実際にどのような仕事を行うのでしょうか。ここでは、税理士の主な仕事内容を解説します。
税務相談
税に関する相談を受けて、適切なアドバイスを行うサービスです。税務相談は税理士の独占業務とされており、税に関する正式な相談を受け回答できるのは税理士だけです。
税に関する相談といっても具体的にイメージできないかもしれません。基本的には、納税に関する相談、税務調査に関する相談に応じます。税理士に税務代理などを委託するかどうかの相談だけでなく、税務調査を受ける際に相談するなど、特定の案件のみの相談も可能です。
税務代理
税務代理も、税理士の独占業務にあたります。税務代理とはその名のとおり、納税者に代わって税金の申告や申請を行います。法人であっても個人であっても、税金を納める義務がありますが、簿記の知識がない人にとっては処理や手続きは簡単ではありません。
このような手間のかかる税金の申告や申請などを代行し、納税者の負担を軽くします。具体的には、以下のような業務を代行してもらえます。
- 青色申告の申請
- 確定申告を税務署などに提出する
- 税務調査への立会い
- 税務署の決定に対する不服申し立て
税務書類の作成
税理士の独占業務としては、税務書類の作成も挙げられます。税務署へ提出するための書類の作成を代行するサービスです。企業や個人事業主、または副業で利益を多く得ている場合は、税務書類を作成し申告しなければいけません。複雑になりがちな税務書類の作成を請け負ってもらえるため、税務関係の負担が軽くなるでしょう。
税務書類というと確定申告を思い浮かべる人も多いでしょうが、それだけではありません。青色申告申請書や相続税申告書、源泉所得納付書、不服申立書などの作成も代行してもらえます。
独占業務以外
税理士の仕事は独占業務だけではありません。以下のような仕事も、税理士の業務内容になります。
- 会計参与:決算関係書類を取締役と共同作成し、株主や債権者の求めに応じて開示する
- 経理、財務に関する業務代行:会計帳簿の記帳代行や給与計算、財務書類の作成など
- 経営や事業運営に関する相談:経営全般やM&Aなどに関する相談、アドバイス
- 補佐人:税務訴訟の際に、弁護士とともに出頭・陳述を行う
この他にも、事業継承や行政・司法の支援なども税理士の仕事です。
4.税理士の仕事の流れ
税理士はどのような流れで仕事を行うのでしょうか。ここでは、個人顧客と法人顧客に分けて解説します。
個人顧客
個人顧客の場合、自営業や不動産所有者、年金受給者などの確定申告を主に担当します。そのため、12月の年末調整から始まり、1月に源泉納付や給与支払報告、償却資産税申告などを行います。2~3月には税務署に確定申告を提出して完了です。
また、確定申告だけでなく、相続や登記などの個別の業務を請け負うケースもあります。
法人顧客
法人顧客の場合には、企業の決算や中間決算に向けて備える必要があります。一般的には3月を決算時期とする企業が多いようですが、決算時期は企業により異なります。
大まかな流れとしては、12月に年末調整、1月に源泉納付や給与支払報告、償却資産税申告、3月に決算、4~5月に財務書類の作成や法人税や法人事業税、消費税などの確定申告を行います。
法人顧客の場合は、決算や納税を正しく行うだけでなく、顧客の状況を把握し資金繰りができるように事前に対策をして、経営を安定させることも重要です。
5.【まとめ】
税理士とは税に関する専門家です。税に関する正しい知識をもって税申告などをサポートしたり、税知識を身につけてもらう手助けをしたりする役割があります。
具体的には、税務書類の作成や税務相談、税務代理などの独占業務だけでなく、経営や事業運営などの相談、経理や財務業務の代行なども請け負っています。複雑で煩雑になりがちな税務関係の業務を任せられるため、税に関して不安がある、業務負担を軽くしたい場合にも心強い味方になるでしょう。
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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