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事例紹介

相続税申告後のアフターフォローも充実
(個人のお客様)

Overview

概要

平成27年度税制改正で相続税の基礎控除額が4割カットとなったことにより、相続税申告の必要な方々が増加しています。相続税申告が必要な場合、我々税理士に相続税申告の代理を依頼されるケースが多く、我々税理士が亡くなられた被相続人の財産を調査、評価し、全ての相続人で遺産の分割方法を検討するといった流れが一般的ですが、近年では、親族間の遺産分割争いを懸念して、被相続人が生前に遺言書を作成し、その遺言書に基づき財産を分割することも増えています。生前の相続対策の重要性が高まっているため、当法人においても、相続税申告に留まらず、生前の相続対策に重点を置いています。

さらに当法人では、相続税申告が完了した後、次の相続に不備はないかも考慮しています。従来から税対策として、一次相続時の配偶者等の遺産分割割合が、一次相続と二次相続を併せた税額が最少となる分割割合を検討することは当然でした。しかし、二相続時の遺産分割問題や配偶者等の認知症など税対策以外の相続対策の必要性も高まってきているため、当法人においても相続税申告後のアフターフォローの事例を紹介させていただきます。

【一次相続内容】
被相続人:夫(80歳代)

相続人:3人
妻(80歳代)長女(50歳代)長男(50歳代)

遺産内容:現預金:71,000千円

不動産:7,900千円

その他財産:24,000千円

債務:1,200千円

遺産分割方法:遺言書なし
妻(32%) 長女(42%) 長男(26%)



【相続後の課題】
一次相続後の妻の財産管理、認知症対策


【対策事項】
■財産管理委任契約(公正証書)の締結
委任者:妻
受任者:長男

■任意後見契約(公正証書)の締結
被後見人:妻
後見人:長男


Comment

担当者より

  • 配偶者もかなり高齢で、身体も不自由になってきている状況であることから、配偶者の生前より財産管理が必要ではないかと提案させていただきました。長男様も事前に財産管理委任契約を締結でき、さらに、配偶者が認知症を発症しても、財産の管理、処分が後見人である長男で行うことが可能となったことで今後の相続、財産管理について安心していただきました。

    単なる相続税の節税対策だけに留まらず、財産を相続される親族の方々それぞれの状況や将来も見据えて、相続対策や財産管理についてご提案をさせていただきます。

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