遺産の総額が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告が必要です

【 相続税がかかる財産とは 】

  • 不動産 / 土地、建物など
  • 金融資産 / 現金、預金、有価証券など
  • 金額に見積り可能な権利 / 貸付金、営業権、特許権など
  • みなし相続財産 / 死亡保険金、死亡退職金など

【 相続税がかからない財産とは 】

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
  • 申告期限までに国や地方公共団体などに寄附した財産
  • 死亡保険金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)
  • 死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)

【 基礎控除額とは 】

  • 5,000万円 + (1,000万円×法定相続人の数)

相続申告にむけてのスケジュール確認

相続開始(被相続人の死亡)
  • 葬式費用、医療費等の領収書の整理、保管
  • 遺言書の有無の確認 →遺言書があれば、家庭裁判所の検認を受けてから開封します。
  • 財産、借入金等の概況を確認 →借入金の多寡により、相続放棄等を検討することになります。
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ひかり税理士法人 初回打ち合わせ
  • 相続税申告手続きの概要の説明 →相続税の申告が必要かどうか相談させていただきます。
  • 相続税申告のための必要書類の案内
ひかり税理士法人 第2回目打ち合わせ
  • 必要書類の確認
  • 相続税額試算のための相続財産のヒアリング
ひかり税理士法人 第3回目打ち合わせ
  • 相続財産の概算額の案内
  • 税理士報酬の見積書提示
  • 業務委嘱契約書の締結
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相続放棄・限定承認の申述期限(相続発生から3ヶ月以内)
  • 相続放棄・限定承認をする場合には、家庭裁判所に申述
    →期限を過ぎてしまうと手続きが出来なくなりますので、ご留意下さい。
準確定申告の申告期限(相続発生から4ヶ月以内)
  • 被相続人が死亡された日までの所得(収入−必要経費)を精算
    →税金が還付される場合もあります。
遺産総額の確定及び遺産分割協議のご相談
  • 相続人全員の同意による相続財産の分割協議書作成
    →遺産分割の方法により相続税額が増減しますので、遺産分割のシミュレーションを提案させていただきます。
  • 預金、有価証券、不動産、車両等の名義書換手続き
相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月以内)
  • 相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納付
    →現金・預金以外の相続財産が多い場合には、納税方法について相談させていただきます。
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