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スタッフコラム
衣の下の鎧ならぬ課税の二文字~CEOコラム[もっと光を]vol.14
決められないリーダーのもとで朝令暮改となった10万円の特別定額給付金の申請手続きが始まりました。とはいえ、今日(5月11日)現在で手続きができるのは、マイナンバーカードを持つ世帯主のオンライン申請に限られます。多くの対象者は市区町村から申請書が届くのを待たなければなりませんし、必要事項を記入した上で郵送による申請になりますから、実際の入金までには未だしばらく時間がかかりそうです。
さて、税の仕事に携わる者として、この定額給付金の課税関係が気になりますが、先日成立した「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」の第4条で「市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない」とされていますので、課税の心配はありません。というか、この手の給付金を課税対象になどしたら本末転倒ですから、心配するまでもなく当然の非課税措置といえます。
ところがどっこい、こちらも先週からオンライン申請が始まった事業者に対する持続化給付金については、前出の条文で非課税とされていないことから課税対象になるとのことです。ご丁寧なことに国税庁のQ&Aでも、所得税法や法人税法の規定に則って課税対象になることが説明されています。同様に雇用調整助成金や自治体が独自に給付する協力金についても課税対象になる旨が回答されています。
窮境に陥った経営の持続化を手助けするとか、営業自粛に協力してくれた事業者に協力金を提供するとか聞き心地のよいことを言いながら、衣の下に鎧ならぬ課税の二文字を隠す政治姿勢には大いに疑問を感じます。どうしても課税したいのであれば課税してもらって結構ですが、そういう政治姿勢が国民の目にどう映るのか、答えは小学生でも分かる話です。
さて、税の仕事に携わる者として、この定額給付金の課税関係が気になりますが、先日成立した「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」の第4条で「市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない」とされていますので、課税の心配はありません。というか、この手の給付金を課税対象になどしたら本末転倒ですから、心配するまでもなく当然の非課税措置といえます。
ところがどっこい、こちらも先週からオンライン申請が始まった事業者に対する持続化給付金については、前出の条文で非課税とされていないことから課税対象になるとのことです。ご丁寧なことに国税庁のQ&Aでも、所得税法や法人税法の規定に則って課税対象になることが説明されています。同様に雇用調整助成金や自治体が独自に給付する協力金についても課税対象になる旨が回答されています。
窮境に陥った経営の持続化を手助けするとか、営業自粛に協力してくれた事業者に協力金を提供するとか聞き心地のよいことを言いながら、衣の下に鎧ならぬ課税の二文字を隠す政治姿勢には大いに疑問を感じます。どうしても課税したいのであれば課税してもらって結構ですが、そういう政治姿勢が国民の目にどう映るのか、答えは小学生でも分かる話です。
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